中古品を仕入れて売る店を開く、あるいは事業で出た機械や備品を買い取って売ることになりました。「古物商の許可は要るのか。申請書に何を書き、何を添えて、どこへ出すのか」と、確かめたくなる場面です。古物を売買し、交換し、または委託を受けて売買や交換をする営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません(古物営業法第3条)。一方、事業で使わなくなった備品を売るだけの事業所は、古物商の営業に当たらず、買い取って売る行為が入ると当たります(古物営業法第2条第2項第1号)。申請書の様式は、栃木県警察が掲載している様式を例にします。この記事を読むと、許可が要る取引、許可を受けられない場合、申請書の構成、添付書類、許可後の義務について、古物営業法と施行規則の原文、栃木県警察の案内に沿って知ることができます。
1. 古物営業とは。許可が要る営業と、届出で足りる営業
「古物」は、一度使用された物品、使用されない物品で使用のために取引されたもの、またはこれらに幾分の手入れをしたものです。鑑賞的美術品や、商品券、乗車券、郵便切手などの証票も含みます(古物営業法第2条第1項)。船舶、航空機、工作機械などの大型機械類で、政令で定めるものは除かれます。政令は、容易に取り外せない状態で土地や建造物に固定して用いる機械で重量が1トンを超えるものや、重量が5トンを超える機械で自走できずけん引の装置もないもの、などを定めています(古物営業法第2条第1項、古物営業法施行令第2条第4号・第5号)。工場の機械を売買する場合は、この除外に当たるかどうかが関わります。
古物営業は、3種類あります(古物営業法第2条第2項)。
| 営業 | 内容 | 手続き |
|---|---|---|
| 古物商 | 古物を売買・交換し、または委託を受けて売買・交換する営業。古物を売却することだけ、自己が売却した物品を売却の相手方から買い受けることだけを行うものは除きます(古物営業法第2条第2項第1号) | 公安委員会の許可(古物営業法第3条) |
| 古物市場主 | 古物商間の古物の売買・交換のための市場(古物市場)を経営する営業(古物営業法第2条第2項第2号) | 公安委員会の許可(古物営業法第3条) |
| 古物競りあっせん業者 | 古物の売買をしようとする者のあっせんを、政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法で行う営業(古物営業法第2条第2項第3号、古物営業法施行令第3条) | 営業開始の日から2週間以内に届出(古物営業法第10条の2第1項) |
事業で使わなくなった備品を売るだけの事業所は、古物を「売却すること」だけを行うものとして、古物商の営業に当たりません。古物を買い取って売る、委託を受けて売る、交換するといった行為が入ると、古物商の営業に当たります(古物営業法第2条第2項第1号)。自分の取引がどちらなのか、不明な場合は、営業所を管轄する警察署に確認してください。
古物商の許可は、営業所ごとではなく、1つの許可として受けます。申請書は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に出し、そのほかの営業所は申請書に記載します(古物営業法第5条第1項第2号)。営業所ごとに必要になるのは、管理者の選任と標識の掲示です(古物営業法第13条第1項、第12条第1項)。
許可を受けずに古物営業を営むと、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます(古物営業法第31条第1号)。

2. 許可を受けられない場合と、営業所ごとの管理者
公安委員会は、許可を受けようとする者が、法の挙げる11の場合のいずれかに当たるときは、許可をしてはなりません(古物営業法第4条)。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(第1号)
- 拘禁刑以上の刑に処せられた者、または古物営業法第31条の罪や刑法第235条、第247条、第254条、第256条第2項の罪で罰金の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、または執行を受けることのなくなった日から5年を経過しない者(第2号)
- 集団的に、または常習的に、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(第3号)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の命令または指示を受けて、3年を経過しない者(第4号)
- 住居の定まらない者(第5号)
- 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者(第6号)、取消しの聴聞の期日の公示後に許可証を返納して5年を経過しない者(第7号)
- 心身の故障により、古物商または古物市場主の業務を適正に実施できない者として国家公安委員会規則で定める者(第8号)。規則は、精神機能の障害により、業務の実施に必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことができない者としています(古物営業法施行規則第1条の2)。
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(第9号)。古物商または古物市場主の相続人で、法定代理人が欠格事由に当たらない場合は除きます。
- 営業所または古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて、相当な理由がある者(第10号)
- 法人で、その役員のうちに第1号から第8号までのいずれかに当たる者がいるもの(第11号)
法人が申請するときは、役員の全員がこの審査の対象になります(古物営業法第4条第11号)。
管理者は、営業所または古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者として1人を選任します(古物営業法第13条第1項)。未成年者、第4条第1号から第7号までのいずれかに当たる者、心身の故障により管理者の業務を適正に実施できない者は、管理者になれません(古物営業法第13条第2項)。管理者の氏名と住所は、申請書に記載します(古物営業法第5条第1項第4号)。公安委員会は、管理者が職務に関して法令に違反し、管理者として不適当だと認めたときは、解任を勧告できます(古物営業法第13条第4項)。
3. 申請書の構成と、記入する内容
申請書には、7つの事項を記載します。氏名又は名称・住所(法人は代表者の氏名も)、営業所又は古物市場の名称・所在地、営業所又は古物市場ごとに取り扱う古物の区分、管理者の氏名・住所、行商をしようとする者かどうか、インターネットを使う取引の方法を用いるかどうか(用いるときは送信元識別符号)、法人の役員の氏名・住所です(古物営業法第5条第1項第1号〜第7号)。
古物営業法施行規則に別記様式第一号が定められています。ただし、実際に使う様式や運用は窓口ごとに異なる場合があります。使う様式は、窓口に確認してください。
栃木県警察が掲載している別記様式第1号は、5種類の用紙でできています(栃木県警察「古物様式一覧」)。以下の欄の説明は、栃木県警察が掲載する様式に沿ったものです。様式によって欄の並びや名称が異なる場合があります。
- その1(ア): 申請者の欄です。許可の種類(1.古物商 2.古物市場主)、氏名又は名称(フリガナ・漢字)、法人等の種別(1.株式会社〜5.その他法人、6.個人)、生年月日、住所又は居所、本(国)籍、行商をしようとする者であるかどうかの別(1.する 2.しない)、主として取り扱おうとする古物の区分(13区分のいずれか1つ)、代表者等(種別は1.代表者 2.役員 3.法定代理人)の氏名・生年月日・住所を記入します。
- その1(イ): 代表者等の欄が3人分ある用紙です。
- その2: 主たる営業所または古物市場の欄です。形態(1.営業所あり 2.営業所なし 3.古物市場)、名称、所在地、取り扱う古物の区分、管理者の氏名・生年月日・住所を記入します。所在地の欄には「住所又は居所と同じ場合は、記載を要しない」とあります。
- その3: そのほかの営業所・古物市場の欄です。項目はその2と同じです。
- その4: インターネットを使う方法を用いるかどうか(1.用いる 2.用いない)と、用いる場合の送信元識別符号を記入します。
様式の欄外には、記載要領があります。不要の文字は横線で消すこと、数字を付した欄は該当する数字を○で囲むことが基本です。その1(ア)には、申請者は氏名を記載して押印することに代えて、署名することができるとあります。

4. 区分、行商、営業所なし、インターネット取引の欄
古物の区分は、規則が13種類を定めています。美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類です(古物営業法施行規則第2条)。申請書のその1(ア)には、主として取り扱おうとする古物の区分を1つ、その2・その3には、営業所ごとに取り扱う区分を記入します(古物営業法第5条第1項第3号)。
行商の欄の「行商」は、仮設店舗を出すことを含みます(古物営業法第5条第1項第5号)。行商をする古物商は、許可証を携帯していなければなりません。代理人や従業員に行商をさせるときは、その人に行商従業者証を携帯させます(古物営業法第11条第1項・第2項)。取引の相手方から許可証や行商従業者証の提示を求められたときは、提示します(古物営業法第11条第3項)。あとから行商を始めるときは、申請書の記載事項の変更として、届出書を提出します(古物営業法第7条第2項)。
「営業所なし」の形態は、様式に選択肢があります。営業所のない者は、住所または居所について管理者を選任できるかが審査されます(古物営業法第4条第10号)。管理者の選任が必要です(古物営業法第13条第1項)。
インターネットを使う取引の欄は、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段で受ける方法を用いるかどうかの別です(古物営業法第5条第1項第6号)。この通信手段は、取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段です(古物営業法施行規則第2条の2)。「用いる」を選ぶときは、様式その4に送信元識別符号(URLなど)を記入し、様式の記載要領は、英字を活字体で書くこと、誤読されやすいものには適宜ふりがなをふること、欄に書ききれないときは別紙に記載して添付することを求めています。送信元識別符号を使用する権限のあることを疎明する資料を添付します(古物営業法施行規則第1条の3第3項第5号)。公安委員会は、この方法を用いる古物商の氏名または名称、送信元識別符号、許可証の番号を、電気通信回線に接続して公衆の閲覧に供します(古物営業法第8条の2第1項)。
5. 添付書類
申請書に添付する書類は、古物営業法施行規則が定めています(古物営業法第5条第1項、古物営業法施行規則第1条の3第3項)。
| 対象 | 添付書類 |
|---|---|
| 個人の申請者 | 最近5年間の略歴を記載した書面。住民票の写し(本籍の記載があるもの。外国人は国籍等の記載があるもの)。欠格事由(古物営業法第4条第1号〜第9号)のいずれにも当たらない旨の誓約書。準禁治産者または破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に当たらない旨の市町村長の証明書 |
| 法人の申請者 | 定款、登記事項証明書。役員ごとに、略歴を記載した書面、住民票の写し、市町村長の証明書。役員が欠格事由(古物営業法第4条第1号〜第8号)のいずれにも当たらない旨の誓約書 |
| 選任する管理者 | 略歴を記載した書面、住民票の写し、市町村長の証明書。管理者の欠格事由(古物営業法第13条第2項各号)のいずれにも当たらない旨の誓約書 |
| 古物市場主 | 古物市場ごとの規約。主たる古物商の住所・氏名を記載した名簿を付けます |
| インターネットを使う取引 | 送信元識別符号を使用する権限のあることを疎明する資料 |
(古物営業法施行規則第1条の3第3項、第4項。未成年者が申請する場合の書面は省略しています。)
略歴書と誓約書(個人営業者用、法人役員用、管理者用)の様式は、栃木県警察の古物様式一覧に掲載されています(栃木県警察「古物様式一覧」、2026-11-02取得)。
6. 提出先、許可後の掲示と届出
許可申請書は、主たる営業所または古物市場の所在地を管轄する公安委員会に提出します。その所在地の所轄警察署長を経由して、一通を提出します(古物営業法第5条第1項、古物営業法施行規則第1条の3第2項)。
公安委員会は、許可をしたときは許可証を交付します。許可をしないときは、理由を付した書面で申請者に通知します(古物営業法第5条第2項・第3項)。許可証をなくしたときは、すぐに公安委員会に届け出て、再交付を受けます(古物営業法第5条第4項)。申請書や添付書類に虚偽の記載をして提出すると、20万円以下の罰金に処せられます(古物営業法第34条第1号)。
許可を受けた後は、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示します。仮設店舗や古物市場も同じです(古物営業法第12条第1項)。標識の様式は、別記様式第十三号または第十四号です(古物営業法施行規則第11条)。さらに、ウェブサイトで氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号を公衆の閲覧に供する決まりもあります。ただし、常時使用する従業者の数が5人以下である場合や、ウェブサイトを有していない場合は、この決まりの対象外です(古物営業法施行規則第13条の2)。なお、インターネットを使う取引の方法を用いる古物商(特定古物商)は、この除外の対象ではありません(古物営業法第12条第2項)。
申請書に書いた内容が変わったときは、届出が必要です。営業所の名称や所在地を変更しようとするときは、あらかじめ届出書を提出します。変更の日の3日前までに、所轄警察署長を経由して提出します(古物営業法第7条第1項、古物営業法施行規則第5条第3項)。氏名、役員、管理者、区分、行商の別などの変更は、変更の日から14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)に提出します(古物営業法第7条第2項、古物営業法施行規則第5条第6項)。様式は、変更届出書(営業所関係)が別記様式第五号、そのほかが別記様式第六号です(古物営業法施行規則第5条第2項・第5項)。
許可は、取り消されることがあります。偽りその他不正の手段で許可を受けたとき、欠格事由(第10号を除く)に当たるとき、許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、または引き続き6月以上営業を休止して現に営業を営んでいないときが該当します(古物営業法第6条第1項)。古物営業を廃止したときは、許可証を遅滞なく公安委員会に返納します(古物営業法第8条第1項第1号)。

7. 取引のときに守る義務と罰則
許可を受けた後の日々の取引にも、義務があります。
営業の制限として、古物商は、営業所または取引の相手方の住所もしくは居所以外の場所で、買い受ける、交換する、または売却もしくは交換の委託を受けるために、古物商以外の者から古物を受け取ってはなりません(古物営業法第14条第1項)。仮設店舗で営む場合は、あらかじめ日時と場所を公安委員会に届け出れば、この限りではありません(古物営業法第14条第1項ただし書)。届出は、営業を営む日から3日前までに、別記様式第十四号の二の仮設店舗営業届出書で行います(古物営業法施行規則第14条の2)。
相手方の確認も必要です。古物を買い受けるときなどは、相手方の住所、氏名、職業、年齢を確認します。確認の措置は、住所・氏名・職業・年齢を確認する、署名のある文書の交付を受けるなど、法が挙げています(古物営業法第15条第1項)。身分証明書や運転免許証などの提示を受けて行います(古物営業法施行規則第15条第1項)。対価の総額が1万円未満の取引は確認を要しません。ただし、自動二輪車・原動機付自転車、書籍など、規則が挙げる古物は、金額にかかわらず確認が必要です(古物営業法第15条第2項、古物営業法施行規則第16条)。
不正品の疑いがあるときの申告もあります。古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに警察官に申告します(古物営業法第15条第3項)。
帳簿の記載は、古物を受け取ったときや引き渡したときは、その都度、取引の年月日、古物の品目と数量、特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、確認の措置の区分を、帳簿等に記載します(古物営業法第16条)。帳簿の様式は別記様式第十五号です(古物営業法施行規則第17条第1項)。ただし、確認を要しない場合(対価の総額が1万円未満の取引など。古物営業法第15条第2項各号)や、記載の必要のない古物として規則が定めるものを引き渡した場合は、記載の対象外です(古物営業法第16条ただし書、古物営業法施行規則第18条)。帳簿等は、最終の記載をした日から3年間、営業所に備え付けます(古物営業法第18条第1項)。
名義貸しは禁止されています。自己の名義で、他人に古物営業を営ませてはなりません(古物営業法第9条)。
罰則は、違反の内容ごとに定められています。第31条から第33条までの罪には、情状により、拘禁刑と罰金を併科することができます(古物営業法第36条)。
- 無許可営業、名義貸しは、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(古物営業法第31条第1号・第3号)
- 営業の制限(第14条第1項)に違反すると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(古物営業法第32条)
- 確認(第15条第1項)や帳簿の備え付け(第18条第1項)に違反すると、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(古物営業法第33条第1号)
- 帳簿への必要な記載をしなかったり、虚偽の記載をしたりすると、同じく6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(古物営業法第33条第2号)
- 変更の届出をしない場合、標識を掲示しない場合などは、10万円以下の罰金(古物営業法第35条第1号・第2号)
まとめ
覚えておきたいポイント
・古物を買い取って売る、委託を受けて売る、交換する営業は、古物商として公安委員会の許可が必要です(古物営業法第2条第2項第1号、第3条)。
・古物を売却するだけの事業所は、古物商の営業に当たりません(古物営業法第2条第2項第1号)。
・古物競りあっせん業は許可ではなく、営業開始の日から2週間以内の届出です(古物営業法第10条の2第1項)。
・許可は主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に申請し、営業所ごとに管理者を1人選任します(古物営業法第5条第1項、第13条第1項)。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、一定の刑を受けて5年を経過しない者などは、許可を受けられません(古物営業法第4条)。
・申請書は別記様式第一号で、その1(ア)(イ)、その2、その3、その4があります(古物営業法施行規則第1条の3第1項)。
・添付書類は、個人は略歴書・住民票の写し・誓約書・市町村長の証明書、法人は定款・登記事項証明書と役員ごとの書類です(古物営業法施行規則第1条の3第3項)。
・許可後は、標識の掲示、相手方の確認、帳簿の記載と3年間の備え付けを守ります(古物営業法第12条、第15条、第16条、第18条)。
・不明な場合は、営業所を管轄する警察署(許可の窓口)に確認してください。
複雑な届出は、専門家に依頼する方法もあります
届出書など、書類の作成や提出が難しいと感じるときは、行政書士などの専門家に依頼するのも一つの方法です。なお、取引が許可の対象に当たるかは、警察署(許可の窓口)に確認します。依頼すると、たとえば次のような点で、手間を減らせる場合があります。
・届出書の書式の選び方を相談できるため、書類を作り直す手間を減らせる場合があります。
・添える書面の確認を任せられるため、書類の不足や取り違えに気づきやすくなる場合があります。
・提出までの段取りを整理できるため、役所に出向く回数や、書類を何度も見直す手間を減らせる場合があります。
どの書類を任せられるかは、あらかじめ確認します。相談するかどうかは、ご自身で判断してください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の取引への適用を保証するものではありません。実際の取り扱いは、許可の窓口(営業所を管轄する警察署)に確認してください。

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