防火管理は、選任と届出、消防計画、日常の管理、設備の点検と報告、訓練の順に整えていきます。防火管理者を決めたあとも、届出はどうなるのか、設備の点検に報告は要るのか、訓練は年に何回行うのかと、確かめたい点は続けて出てきます。法令が求めているのは、防火管理者を決めることと、決めた人に業務を行わせることの両方です。この記事を読むと、防火管理を整えるために法令が求めていることを、命令と罰則まで含めた6つに分けて知ることができます。

1. 確認しておきたい6つの項目
確認したい項目は6つあり、第2章から第7章で順に説明します。
1. 選任と届出(第2章)
2. 消防計画(第3章)
3. 日常の管理(第4章)
4. 設備の点検と報告(第5章)
5. 訓練(第6章)
6. 命令と罰則(第7章)
防火管理者を置く必要があるかどうかは、防火管理者とは?役割・選任・届出をやさしく解説【2026年版】で説明しています。
法令は、防火管理者を決めることと、決めた人に業務を行わせることの両方を、建物の管理について権原(その建物の管理について決める権利)を持つ人に求めています(消防法第8条第1項)。
くわしく知りたい方へ
2. 選任と届出
防火管理者を決めたときは、遅滞なく(遅れずに)、管轄の消防長または消防署長に届け出ます。解任したときも同じです(消防法第8条第2項)。
選任の届出には、防火管理者の資格を証する書面を添えます。条文が定めている添付書類は、この選任の届出に添える書面までです(消防法施行規則第3条の2)。担当者が替わったときは、新しい人を決めたことと、前の人を解任したことの、どちらも届出の対象です。
くわしく知りたい方へ
3. 消防計画
消防計画は、防火管理のための計画です。防火管理者が、権原を持つ人の指示を受けて作り、消防長または消防署長に届け出ます。変更するときも同じです(消防法施行規則第3条第1項)。
計画に定めるのは、自衛消防の組織、自主検査、消防用設備等の点検と整備、避難通路や避難口の維持管理、収容人員の適正化、教育、訓練、火災や地震が起きたときの対応などです(消防法施行規則第3条第1項第1号)。建物の使い方や人の出入りが変わったのに、計画が古いままになっていないか、時々見直します。
くわしく知りたい方へ
4. 日常の管理
日ごろの管理は、防火管理者の業務です。消防法は、消防の用に供する設備などの点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理、収容人員の管理を挙げています(消防法第8条第1項)。火気を使う場所が決めたとおりに使われているか、避難の通路や避難口に物を置いていないか、消火器などの点検と整備が行われているか、といった点です。
くわしく知りたい方へ
5. 設備の点検と報告
消火器や自動火災報知設備などの消防用設備等は、定期に点検し、結果を消防長または消防署長に報告します。点検は、種類と点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行います(消防法施行規則第31条の6第1項)。結果は、維持台帳(設備の工事、整備などの書類を編冊したもの)に記録します(消防法施行規則第31条の6第3項)。政令で定める建物では、消防設備士免状の交付を受けている人か、総務省令で定める資格を持つ人が点検し、それ以外の建物は、関係者が自ら点検します(消防法第17条の3の3)。
点検結果の報告の義務を負うのは、防火管理者ではなく、防火対象物の関係者です。
報告の間隔は、特定防火対象物か非特定防火対象物かで変わります。
報告の間隔は、特定防火対象物が1年に1回、非特定防火対象物が3年に1回です(消防法施行規則第31条の6第3項)。
| 区分 | 報告の間隔 |
|---|---|
| 特定防火対象物 | 1年に1回 |
| 非特定防火対象物 | 3年に1回 |
特定防火対象物は、多数の者が出入りする建物として法令が定めるものです(消防法第17条の2の5第2項第4号、消防法施行令第34条の4)。飲食店((三)項ロ)や物販店((四)項)は特定、工場((十二)項イ)や事務所((十五)項)は非特定です。見分け方は、特定防火対象物と非特定防火対象物の違い。該当する項と、点検報告・訓練・防火管理者の基準で案内しています。
(十九)項と(二十)項は、この報告の間隔の区分の対象に含まれていません(消防法施行規則第31条の6第3項)。
報告の対象からは「政令で定めるものを除く」とされています。自分の建物が当たるかどうか不明な場合は、管轄の消防本部に確認してください。報告をせず、または虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金または拘留(短い期間、刑事施設に収容される刑)に処されます(消防法第44条第11号)。

6. 訓練
訓練は、消防計画に基づいて、消火、通報及び避難の訓練を行います(消防法第8条第1項)。年2回以上の定めがあるのは、特定防火対象物です。
| 区分 | 消火訓練・避難訓練の回数 |
|---|---|
| 特定防火対象物 | 年2回以上 |
| 非特定防火対象物 | 消防計画に定めた回数 |
特定防火対象物の防火管理者は、消火訓練と避難訓練を年2回以上行います(消防法施行規則第3条第10項)。行う前には、あらかじめ消防機関に通報します(消防法施行規則第3条第11項)。なお、第10項の対象は、特定防火対象物のうち(十六の三)項を除いたものです。
非特定防火対象物でも、訓練を消防計画に定めて定期的に行うことは変わりません。回数と方法は消防計画の定めに従います。事前の通報が必要かどうか不明な場合は、管轄の消防本部に確認してください。

7. 命令と罰則
防火管理者が定められていないと認める場合、消防長または消防署長は、権原を有する者に対し、防火管理者を定めるべきことを命ずることができます(消防法第8条第3項)。防火管理者の業務が法令の規定や消防計画に従って行われていないと認める場合は、必要な措置を講ずべきことを命ずることができます(消防法第8条第4項)。命令を受けたときは、命令の内容に沿って対応します。
罰則のあるものとして、次があります。
- 防火管理者を定めるべきことを命じられたのに、違反した場合は、6か月以下の拘禁刑(刑事施設に収容される刑)または50万円以下の罰金(消防法第42条第1項第1号)
- 防火管理者の選任・解任の届出を怠った場合は、30万円以下の罰金または拘留(消防法第44条第8号)
- 消防用設備等の点検結果の報告をせず、または虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金または拘留(消防法第44条第11号)
8. まとめ
覚えておきたいポイント
・防火管理者を決めたら、遅滞なく届け出ているか。解任したときも同じで、選任・解任はどちらも届出の対象です。
・消防計画を、作成も変更も、消防長または消防署長に届け出ているか。
・日ごろの管理が、消防計画に決めたとおりにできているか。ずれていれば、現場を直すか、消防計画を変更して届け出ます。
・消防用設備等を定期に点検し、維持台帳に記録しているか。
・点検結果を、特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回報告しているか。報告の義務を負うのは防火対象物の関係者で、防火管理者ではありません。
・訓練を、特定防火対象物は年2回以上(事前に通報)、非特定防火対象物は消防計画に定めた回数行っているか。
・防火管理者を定めるべきことを命じられていないか。命令に違反した場合の罰則は、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
・不明な場合は、管轄の消防本部に確認してください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の建物や店舗への適用を保証するものではありません。実際の取り扱いは、管轄の消防本部に確認してください。

コメント
コメント一覧 (3件)
[…] 特例認定を受けても、消防用設備等の点検と報告(消防法第17条の3の3)は、別の決まりとして続きます。第8条の2の2第5項が適用を外すのは、同条第1項だけだからです。第17条の3の3を守っていることは、むしろ認定の基準の一つです(消防法施行規則第4条の2の8第1項第3号)。点検の周期は、防火管理で確認しておきたい6つの項目。選任・届出・消防計画・点検・訓…の第5章で説明しています。 […]
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