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危険物の仮貯蔵・仮取扱いの承認。10日以内の例外と、指定数量以上かどうかの判断

危険物の仮貯蔵・仮取扱いの承認。10日以内の例外と、指定数量以上かどうかの判断

同じ危険物でも、許可を受けた施設で扱うのか、10日以内の期間だけ仮に置くのかで、必要な手続きが変わります。改修工事や設備の入れ替えの間だけ、燃料や溶剤を事業所に多めに置きたいとき、「危険物の置き場として許可を受けた施設ではない場所に、一時的に置いてよいのか」と確かめたくなります。答えは、置く量が指定数量以上かどうかで分かれます。指定数量以上の危険物は、原則として許可を受けた施設でしか扱えませんが、例外として、消防長または消防署長の承認を受けて、10日以内の期間、仮に貯蔵し、取り扱うことができます。この記事を読むと、承認が必要かどうかの判断、承認を受けずに置いた場合の扱い、申請の流れについて知ることができます。

目次

1. 指定数量以上の危険物は、原則として許可を受けた施設でしか扱えない

灯油、軽油、溶剤などの危険物は、指定数量以上になると、貯蔵所以外の場所で貯蔵したり、製造所・貯蔵所・取扱所以外の場所で取り扱ったりすることが、消防法で禁じられています(消防法第10条第1項)。この製造所・貯蔵所・取扱所は、設置するときに市町村長または都道府県知事の許可を受ける施設です。どちらの許可になるかは、設置する場所によって異なります(消防法第11条第1項)。

ただし、例外があります。

ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。(消防法第10条第1項ただし書)

これが仮貯蔵・仮取扱いの承認です。貯蔵することを仮貯蔵、取り扱うことを仮取扱いといいます。常設の施設に必要な「許可」とは別の手続きで、承認をするのは所轄の消防長または消防署長です。許可を出す市町村長・都道府県知事とは、決める人が違います。

工事の間の置き場など、指定数量以上を短期間だけ置きたいときに関わる仕組みです。

資材置き場のドラム缶

2. 承認が要るかどうかは、指定数量以上かで決まる

承認の対象は、指定数量以上の危険物です。ただし書も「指定数量以上の危険物を」と定めています(消防法第10条第1項ただし書)。指定数量は、危険物の類・品名・性状ごとに、危険物の規制に関する政令の別表第三が定めています(危険物の規制に関する政令第1条の11)。

第四類(引火性液体)の指定数量は、品名と、水溶性か非水溶性かで決まっています。

品名 指定数量
特殊引火物 50リットル
第一石油類(非水溶性液体) 200リットル
第一石油類(水溶性液体) 400リットル
アルコール類 400リットル
第二石油類(非水溶性液体) 1,000リットル
第二石油類(水溶性液体) 2,000リットル
第三石油類(非水溶性液体) 2,000リットル
第三石油類(水溶性液体) 4,000リットル
第四石油類 6,000リットル
動植物油類 10,000リットル

(危険物の規制に関する政令別表第三)

水溶性液体とは、1気圧、温度20度で同容量の純水と緩やかにかき混ぜたとき、流動がおさまった後も混合液が均一な外観を維持するものです。これに当たらないものが非水溶性液体です(危険物の規制に関する政令別表第三備考)。

品名の例は、消防法別表第一の備考に挙がっています。第一石油類はアセトンやガソリンなど、引火点が21度未満のもの、第二石油類は灯油や軽油など、引火点が21度以上70度未満のものです(消防法別表第一備考)。

迷いやすいのは、品名や指定数量が違う危険物を同じ場所に置く場合です。それぞれの数量を指定数量で割り、その商を足した和が1以上になると、指定数量以上の危険物を貯蔵し、取り扱っているものとみなされます(消防法第10条第2項)。品名は、消防法別表第一に掲げる品名のことです。

倍数の計算の例(仮の数値)

第一石油類の非水溶性液体(指定数量200リットル)と、第二石油類の非水溶性液体(指定数量1,000リットル)を、同じ場所に一時的に置くとします。

例1 第一石油類が120リットル、第二石油類が500リットル。

120 ÷ 200 = 0.6

500 ÷ 1,000 = 0.5

合計 1.1

合計が1以上なので、指定数量以上の危険物を貯蔵し、取り扱っているものとみなされます。10日以内の期間でも、承認が必要な場合に当たります。

例2 第一石油類が80リットル、第二石油類が400リットル。

80 ÷ 200 = 0.4

400 ÷ 1,000 = 0.4

合計 0.8

合計は1未満なので、この計算では指定数量未満です。指定数量未満の貯蔵・取扱いの基準は、市町村条例で定められます(消防法第9条の4)。

どちらの品名も単独では指定数量に届いていません。それでも、例1のように合計が1以上になることがあります。工事のために一時的に量が増えるときは、同じ場所に置くものを合計して確認します。

数量を計算する机の上

3. 承認は10日以内の期間に限られる

承認で認められるのは、十日以内の期間に限った、仮の貯蔵と取扱いです(消防法第10条第1項ただし書)。

10日を超えて続ける場合は、ただし書の範囲を超えます。その場合は、貯蔵所や取扱所を設置して市町村長または都道府県知事の許可を受ける話になります(消防法第10条第1項本文、第11条第1項)。

許可は、仮の承認とは性格が異なります。市町村長等は、その製造所、貯蔵所または取扱所の位置、構造および設備が技術上の基準に適合し、かつ、そこでの危険物の貯蔵や取扱いが公共の安全の維持または災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないときに、許可を与えなければなりません(消防法第11条第2項)。常設の施設として、場所の位置・構造・設備まで審査される仕組みです。

工事が延びて期間が伸びそうなときは、ただし書の範囲で足りるのか、施設の許可が要る話なのかを、置き始める前に考えます。

4. 品名・数量の変更届出との違い

仮貯蔵・仮取扱いの承認と、品名・数量の変更届出は、別の制度です。名前が似ているため、混同しやすい点です。

品名・数量・倍数の変更届出は、すでに許可を受けた製造所、貯蔵所、取扱所が対象です。位置、構造、設備を変更しないで、貯蔵し、取り扱う危険物の品名、数量または指定数量の倍数を変えるときに、変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出ます(消防法第11条の4第1項)。

仮貯蔵・仮取扱いの承認 品名・数量の変更届出
対象の場所 製造所・貯蔵所・取扱所以外の場所 許可を受けた製造所、貯蔵所、取扱所
内容 指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵・取扱い 設備を変えずに、品名・数量・倍数を変更
手続き 所轄の消防長または消防署長の承認 市町村長等へ届出(変更しようとする日の10日前まで)

許可を受けた施設の中で量が増えるのか、許可を受けていない場所に一時的に置くのか。この違いが、使う制度の分かれ目です。

5. 指定数量未満の場合と、技術上の基準との関係

承認が要るのは、指定数量以上の危険物です。指定数量未満の危険物については、貯蔵・取扱いの技術上の基準も、それを貯蔵し、取り扱う場所の位置・構造・設備の技術上の基準も、市町村条例で定められます(消防法第9条の4第1項・第2項)。同じ事業所でも、量が指定数量に届くかどうかで、従う決まりが、消防法の承認・許可と、市町村条例とに分かれます。

消防法第10条第1項の本文は、貯蔵と取扱いで禁じる場所が少し違います。貯蔵は「貯蔵所以外の場所」で、取扱いは「製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所」で、してはならないとされています。ただし書の承認は、仮に貯蔵する場合と、仮に取り扱う場合の、どちらも対象にしています(消防法第10条第1項)。

製造所、貯蔵所または取扱所でする貯蔵・取扱いは、政令で定める技術上の基準に従って行います(消防法第10条第3項)。その基準にあたるのが、危険物の規制に関する政令の第24条(通則)、第25条(類ごとの共通基準)、第26条(貯蔵の基準)、第27条(取扱いの基準)です。仮貯蔵・仮取扱いの場所にこれらを当てはめるという定めは、法令には見つかっていません。承認を受ける場所は製造所等ではないため、製造所等の基準がそのまま及ぶと言い切ることはできません。

6. 承認申請の流れと、承認を受けずに置いた場合

承認の申請は、別記様式の申請書を、所轄の消防長または消防署長に提出して行います(危険物の規制に関する規則第1条の6)。危険物の規制に関する規則に別記様式が定められています。ただし、実際に使う様式は消防本部ごとに異なるのが一般的です。使う様式は、管轄の消防本部に確認してください。

申請の前に、どこに置くか(製造所・貯蔵所・取扱所ではない場所か)、何をどれだけ置くか(品名、最大の数量、その倍数)、何日間か(10日以内に収まるか)を整理します。倍数は第2章、期間は第3章の見方で確かめ、そのうえで承認を受けてから、仮に貯蔵し、または取り扱います(消防法第10条第1項ただし書)。申請書に添える書類や提出の時期など、不明な場合は、管轄の消防本部に確認してください。

承認を受ける前に置いた場合には、措置命令や罰則の定めがあります。承認も許可も受けないで指定数量以上の危険物を貯蔵し、取り扱っている者に対して、市町村長等は、危険物の除去その他、災害防止のために必要な措置をとるべきことを命ずることができます(消防法第16条の6第1項)。また、消防法第10条第1項に違反した者には、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の定めがあります(消防法第41条第1項第3号)。置く前に倍数を計算し、承認が要るかどうかを判断しておきます。

窓際に並んだファイル

7. まとめ

覚えておきたいポイント

・指定数量以上の危険物は、原則として製造所・貯蔵所・取扱所でしか貯蔵・取り扱いができません。

・例外として、所轄の消防長または消防署長の承認を受ければ、10日以内の期間に限り、仮に貯蔵し、取り扱えます。

・承認の対象かどうかは、指定数量以上かどうかで決まります。品名や指定数量が違う危険物を同じ場所に置くときは、数量を指定数量で割った商の和が1以上かで判断します。

・10日を超えて続けるときは、仮の承認ではなく、設置の許可の話です。

・品名・数量の変更届出は、許可を受けた施設が対象です。仮貯蔵・仮取扱いの承認とは別の制度です。

・承認も許可も受けずに指定数量以上の危険物を置いている場合、市町村長等は災害防止のための措置を命ずることができます。

・承認の申請は、所轄の消防長または消防署長に、別記様式の申請書で行います(危険物の規制に関する規則第1条の6)。

・不明な場合は、管轄の消防本部に確認してください。

複雑な届出は、専門家に依頼する方法もあります

届出書など、書類の作成や提出が難しいと感じるときは、行政書士などの専門家に依頼するのも一つの方法です。なお、仮貯蔵・仮取扱いの承認が必要かどうかは、管轄の消防本部に確認します。依頼すると、たとえば次のような点で、手間を減らせる場合があります。

・届出書の書式の選び方を相談できるため、書類を作り直す手間を減らせる場合があります。

・添える書面の確認を任せられるため、書類の不足や取り違えに気づきやすくなる場合があります。

・提出までの段取りを整理できるため、役所に出向く回数や、書類を何度も見直す手間を減らせる場合があります。

どの書類を任せられるかは、あらかじめ確認します。相談するかどうかは、ご自身で判断してください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の建物や店舗への適用を保証するものではありません。実際の取り扱いは、管轄の消防本部に確認してください。

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