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製造所・貯蔵所・取扱所の違い。危険物施設の区分と、貯蔵所7種類・取扱所4種類

製造所・貯蔵所・取扱所の違い。危険物施設の区分と、貯蔵所7種類・取扱所4種類

自分の施設が「製造所」「貯蔵所」「取扱所」のどれに当たるのかを考えるときの入り口は、置く量が指定数量以上かどうかです。灯油や軽油、溶剤などを事業所に置いていると、この3つの区分に行き当たります。名前は似ていますが、消防法令の中では別々の区分で、設置の許可、施設の基準、保安の制度が区分に応じて決まっています。貯蔵所と取扱所の区分は、危険物の規制に関する政令に定められています。結論から言えば、自分の施設の区分が分かれば、必要な許可と守る基準が分かります。この記事を読むと、区分の種類、許可の手続き、基準の概要、保安に関する制度について知ることができます。

目次

1. 指定数量以上の危険物は、製造所・貯蔵所・取扱所で扱います

指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所では貯蔵できず、製造所、貯蔵所、取扱所以外の場所では取り扱えません(消防法第10条第1項)。この3種類を、法令では「製造所等」と呼んでいます。

例外として、所轄の消防長または消防署長の承認を受ければ、10日以内の期間に限り、仮に貯蔵し、または取り扱うことができます(消防法第10条第1項ただし書)。承認の申請は、申請書を所轄消防長または消防署長に提出して行います(危険物の規制に関する規則第1条の6)。

指定数量以上かどうかは、品名の違う危険物を同じ場所に置くときも判定されます。それぞれの数量を指定数量で割った値の和が1以上になれば、その場所は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、取り扱っているものとみなされます(消防法第10条第2項)。この、数量を指定数量で割った値を「指定数量の倍数」といい、以降の基準や制度の対象を決める物差しです(消防法第11条の4第1項)。

指定数量に満たない危険物は、この区分の対象ではありません。貯蔵や取扱いの基準、場所の位置、構造、設備の基準は、市町村の条例で定められます(消防法第9条の4)。

敷地に並ぶ貯蔵タンク

2. 貯蔵所は7種類あります

貯蔵所は、危険物を貯蔵する場所です。危険物の規制に関する政令は、どんな場所やタンクで貯蔵するかによって、7種類に分けています(危険物の規制に関する政令第2条)。

区分 場所・設備
屋内貯蔵所 屋内の場所
屋外タンク貯蔵所 屋外にあるタンク
屋内タンク貯蔵所 屋内にあるタンク
地下タンク貯蔵所 地盤面下に埋没されているタンク
簡易タンク貯蔵所 簡易タンク
移動タンク貯蔵所 車両に固定されたタンク
屋外貯蔵所 屋外の場所(扱える品名は限られる)

7種類とも、政令の文言は「危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所」となっています(危険物の規制に関する政令第2条)。保管だけをする場所という意味ではなく、その場所やタンクで貯蔵と取扱いを行うものを指します。

タンクで貯蔵する区分は、重ならないように決められています。屋外タンク貯蔵所と屋内タンク貯蔵所は、地下タンク、簡易タンク、車両に固定されたタンクを除いた、屋外・屋内にあるタンクです。地下にあるタンクでも、簡易タンクは簡易タンク貯蔵所です(危険物の規制に関する政令第2条第2号〜第6号)。

屋外貯蔵所は、扱える危険物が限られます。第二類の危険物では硫黄、硫黄のみを含有するもの、引火点が零度以上の引火性固体です。第四類の危険物では、引火点が零度以上の第一石油類と、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類、動植物油類です(危険物の規制に関する政令第2条第7号)。

倉庫に並ぶ容器

3. 取扱所は4種類あります

取扱所は、危険物を取り扱う場所です。取扱いの内容に応じて、4種類に分けられています(危険物の規制に関する政令第3条)。

区分 内容
給油取扱所 給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所
販売取扱所 店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所。指定数量の倍数が15以下は第一種、15を超え40以下は第二種
移送取扱所 配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備によって危険物の移送の取扱いを行う取扱所
一般取扱所 前の3つに掲げる取扱所以外の取扱所

給油取扱所には、給油設備による給油のほか、給油設備からガソリンを容器に詰め替える作業、固定した注油設備から灯油や軽油を容器に詰め替える作業などを行うものも含まれます。車両に固定されたタンクに軽油(固定した注油設備では灯油も)を注入する作業も含まれますが、そのタンクは容量4,000リットル以下で、2,000リットルを超えるものは、内部を2,000リットル以下ごとに仕切ったものに限られます(危険物の規制に関する政令第3条第1号)。

移送取扱所から除かれるのは、危険物の移送が、取扱所の施設(配管を除く)の敷地と、これとともに一団の土地を形成する事業所の土地の内にとどまる構造のものです(危険物の規制に関する政令第3条第3号)。

一般取扱所は、「前の3つ以外」という分け方です。ただ、実際には種類が多く、政令は、基準の特例を定められる一般取扱所として、吹付塗装作業を専ら行うもの、洗浄の作業を専ら行うもの、焼入れ作業を専ら行うもの、危険物を消費するボイラーやバーナー以外では危険物を取り扱わないもの、車両に固定されたタンクへの注入を専ら行うもの、容器への詰替えを専ら行うもの、危険物を用いた蓄電池に関するもの、油圧装置や潤滑油循環装置、切削油の装置、熱媒体油循環装置にだけ危険物を使うものなどを挙げています(危険物の規制に関する政令第19条第2項)。工場や事業所では、この区分に当たる設備があることがあります。

販売取扱所の「倍数」は、第1章の指定数量の倍数のことです(消防法第11条の4第1項、危険物の規制に関する政令第3条第2号)。

屋根の下に設置された給油設備

4. 製造所は、区分が並ぶ貯蔵所や取扱所とは別の扱いです

貯蔵所の7種類、取扱所の4種類のように、区分の種類が政令の条文に並んでいるのは、貯蔵所と取扱所です(危険物の規制に関する政令第2条、第3条)。製造所は、区分の種類が条文に並ぶ形ではありません。

設置の許可を申請するときも、申請書に書くのは、製造所等の別と、貯蔵所または取扱所にあってはその区分です(危険物の規制に関する政令第6条第1項第2号)。

製造所の位置・構造・設備の基準は、危険物の規制に関する政令第9条に定められています。この基準は、ほかの区分にも関わっています。屋内貯蔵所と屋外貯蔵所の位置は、製造所の位置の基準の例によるとされ(危険物の規制に関する政令第10条第1項第1号、第16条第1項第1号)、一般取扱所の位置・構造・設備の基準は、第9条第1項の規定が準用されます(危険物の規制に関する政令第19条第1項)。

危険物の取扱いのうち「製造」には、蒸留、抽出、乾燥、粉砕の各工程の基準が定められています(危険物の規制に関する政令第27条第2項)。

自分の施設がどの区分に当たるかは、扱う危険物の品名、量、貯蔵や取り扱いの方法で変わります。不明な場合は、管轄の消防本部に確認してください。

5. 設置・変更の許可と、完成検査までの手続き

製造所、貯蔵所、取扱所を設置するには、許可が必要です。位置、構造または設備を変更する場合も同じです(消防法第11条第1項)。許可を出すのは、設置する場所が消防本部と消防署を置く市町村の区域なら、その市町村長です。それ以外の市町村の区域なら、都道府県知事です(移送取扱所を除く。消防法第11条第1項第1号・第2号)。

設置の許可の申請書には、氏名または名称と住所、製造所等の別と区分、設置の場所、貯蔵し、または取り扱う危険物の類、品名、最大数量、指定数量の倍数、位置・構造・設備、貯蔵または取扱いの方法、着工と完成の予定期日を記載します(危険物の規制に関する政令第6条第1項)。位置・構造・設備に関する図面なども添えます(同条第2項)。許可申請書の様式は、危険物の規制に関する規則第4条第1項に別記様式が定められています。ただし、実際に使う様式は消防本部ごとに異なるのが一般的です。使う様式は、管轄の消防本部に確認してください。

市町村長等は、位置、構造及び設備が技術上の基準に適合し、かつ、貯蔵や取扱いが公共の安全の維持や災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないときは、許可を与えなければなりません(消防法第11条第2項)。

許可を受けて工事をしたあとは、完成検査を受けて、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、使えません(消防法第11条第5項)。完成検査の申請は市町村長等に行い(危険物の規制に関する政令第8条第1項)、基準に適合していると認められたときは、完成検査済証が交付されます(同条第3項)。液体の危険物のタンクを有する製造所等には、完成検査の前に、タンクの水張検査や水圧検査などを受ける定めもあります(消防法第11条の2、危険物の規制に関する政令第8条の2)。

変更の工事では、「仮使用」の制度があります。変更の許可を受けた工事で、工事に係る部分以外の部分の全部または一部について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前でも、承認を受けた部分を仮に使用できます(消防法第11条第5項ただし書)。第1章の「10日以内の仮貯蔵・仮取扱い」とは別の制度です。

許可のあとにも、届出があります。

  • 施設の位置、構造、設備を変えずに、貯蔵し、または取り扱う危険物の品名、数量、指定数量の倍数を変えるときは、変更しようとする日の10日前までに、市町村長等に届け出ます(消防法第11条の4第1項)。
  • 製造所、貯蔵所、取扱所の譲渡または引渡があったときは、譲り受けた人が、許可を受けた人の地位を承継し、遅滞なく市町村長等に届け出ます(消防法第11条第6項)。
  • 用途を廃止したときは、遅滞なく市町村長等に届け出ます(消防法第12条の6)。

6. 位置・構造・設備の基準は、区分ごとに政令で定められています

製造所、貯蔵所、取扱所の位置、構造、設備の技術上の基準は、政令で定めると、消防法が定めています(消防法第10条第4項)。区分ごとの基準が置かれている条文は、下の3つのまとまりです。

  • 製造所は第9条、屋内貯蔵所は第10条、屋外タンク貯蔵所は第11条、屋内タンク貯蔵所は第12条、地下タンク貯蔵所は第13条、簡易タンク貯蔵所は第14条、移動タンク貯蔵所は第15条、屋外貯蔵所は第16条。
  • 給油取扱所は第17条、販売取扱所は第18条、移送取扱所は第18条の2、一般取扱所は第19条。
  • 消火設備は第20条、警報設備は第21条、避難設備は第21条の2。

(危険物の規制に関する政令第9条〜第21条の2)

製造所の基準の項目には、たとえば、位置、空地、標識と掲示板、建築物の構造があります。位置では、原則として、住居の用に供する建築物(製造所と同一の敷地内にあるものを除く)から10メートル以上、学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設で総務省令で定めるものから30メートル以上、重要文化財などから50メートル以上の距離を保ちます。不燃材料で造った防火上有効な塀を設けることなどで、市町村長等が安全と認めた場合は、そのうちのイからハまでについて、市町村長等が定めた距離にできます。空地は、建築物その他の工作物の周囲に、指定数量の倍数が10以下なら3メートル以上、10を超えるなら5メートル以上を保有するのが原則です(危険物の規制に関する政令第9条第1項第1号・第2号)。

ほかの区分の基準は、区分によって内容が異なります。たとえば屋内貯蔵所の位置は、製造所の位置の例によります。建築物は、原則として、独立した専用の建築物で、軒高6メートル未満の平家建て、一の貯蔵倉庫の床面積は1,000平方メートル以下とされています(危険物の規制に関する政令第10条第1項第1号・第3号の2・第4号・第5号)。ただし、第二類または第四類の危険物のみの貯蔵倉庫で総務省令で定めるものは、軒高を20メートル未満にできます(同項第4号ただし書)。また、平家建て以外の貯蔵倉庫で、第二類または第四類の危険物(引火性固体と、引火点が70度未満の第四類を除く)のみを貯蔵するものには第2項に、指定数量の倍数が20以下で、屋内貯蔵所以外の部分がある建築物に設けるものには第3項に、別の基準があります。屋外貯蔵所、販売取扱所、給油取扱所などの基準は、危険物の規制に関する政令第16条〜第18条にあります。

消火設備は、規模、危険物の品名、最大数量などに応じて、第1種から第5種までの消火設備のうち設置するものが決まります。原則として、どの製造所等にも、少なくとも第5種の消火設備を設置します。ただし、蓄電池に関する一部の製造所等などには、総務省令で基準の特例を定められます(危険物の規制に関する政令第20条第1項・第3項)。警報設備は、指定数量の倍数が10以上の製造所等で総務省令で定めるものに、自動的に作動する火災報知設備などを設置します(危険物の規制に関する政令第21条)。

これらの基準によらなくても、火災の発生や延焼のおそれが著しく少なく、被害を最小限度にとどめられると市町村長等が認めるときは、基準を適用しない特例もあります(危険物の規制に関する政令第23条)。

7. 貯蔵・取扱いの基準と、危険物取扱者

施設の基準とは別に、危険物の貯蔵や取扱いの方法にも、基準があります(消防法第10条第3項)。基準は、貯蔵や取扱いのすべてに共通するもの、類ごとに共通するもの、貯蔵の基準、取扱いの基準に分かれています(危険物の規制に関する政令第24条〜第27条)。

すべてに共通する基準には、たとえば、許可または届出に係る品名以外の危険物や、許可または届出に係る数量、指定数量の倍数を超える危険物を貯蔵し、取り扱わないこと、みだりに火気を使用しないことがあります(危険物の規制に関する政令第24条第1号・第2号)。

貯蔵所では、危険物以外の物品を貯蔵しないのが原則です。類を異にする危険物は、同じ貯蔵所に貯蔵しないのが原則で、総務省令で定める場合は例外があります(危険物の規制に関する政令第26条第1号・第1号の2)。取扱いは、製造、詰替え、消費、廃棄などの種類ごとに基準が定められています(危険物の規制に関する政令第27条第2項〜第5項)。

危険物を扱う人にも、決まりがあります。製造所、貯蔵所、取扱所では、危険物取扱者以外の人は、甲種または乙種の危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱えません(消防法第13条第3項)。免状の種類は、甲種、乙種、丙種で、取り扱える危険物が違います。甲種はすべての種類、乙種は免状に指定する種類、丙種はガソリン、灯油、軽油、第三石油類(重油、潤滑油、引火点130度以上のものに限る)、第四石油類、動植物油類です(消防法第13条の2、危険物の規制に関する規則第49条)。立会いができるのは、甲種または乙種の危険物取扱者です(消防法第13条第3項)。

製造所等で危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、都道府県知事などが行う、保安に関する講習を受けます(消防法第13条の23)。

8. 保安に関する制度と、施設を維持する義務

製造所等の所有者、管理者、占有者は、施設の位置、構造、設備が基準に適合するように維持します(消防法第12条第1項)。基準に適合していないと認められたときは、修理、改造、移転を命じられることがあります(同条第2項)。危険物の流出などの事故が発生したときは、直ちに、引き続く流出と拡散の防止、流出した危険物の除去などの応急の措置を講じます(消防法第16条の3第1項)。

そのうえで、施設の規模や扱う危険物に応じて、保安に関する制度があります。主な制度は、制度ごとに対象の施設が違います。

制度 内容 対象
危険物保安監督者 甲種または乙種の危険物取扱者で、6月以上の実務経験がある人から定め、危険物の取扱作業の保安を監督させる。定めたときは、遅滞なく市町村長等に届け出る(消防法第13条第1項・第2項) 製造所等のうち、政令が除く施設以外(危険物の規制に関する政令第31条の2)
危険物施設保安員 構造と設備に係る保安のための業務を行う(消防法第14条) 製造所と一般取扱所は指定数量の倍数が100以上のもの、移送取扱所は倍数の条件なし。いずれも総務省令で定めるものは除く(危険物の規制に関する政令第36条)
予防規程 火災を予防するため、総務省令で定める事項を定め、市町村長等の認可を受ける。変更も同じ。所有者等と従業者は、予防規程を守る(消防法第14条の2) 政令で定める規模以上の製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、一般取扱所(一部を除く)と、移送取扱所、給油取扱所。総務省令で定めるものは除く(危険物の規制に関する政令第37条、第7条の3)
定期点検 定期に点検し、点検記録を作成して保存する。点検は1年に1回以上(消防法第14条の3の2、危険物の規制に関する規則第62条の4第1項) 政令で定める製造所等。総務省令で定めるものは除く(危険物の規制に関する政令第8条の5)

保安監督者の業務は、危険物の規制に関する規則第48条に定められています。保安監督者の資格、業務、選任の届出は、下の記事で説明しています。

大きな事業所には、さらに制度があります。同じ事業所で、第四類の危険物を取り扱う製造所、移送取扱所、一般取扱所(総務省令で定めるものを除く)を持ち、その数量が指定数量の3,000倍に相当する数量(移送取扱所は総務省令で定める数量)のときは、危険物保安統括管理者を定め(消防法第12条の7、危険物の規制に関する政令第30条の3)、自衛消防組織を置きます(消防法第14条の4、危険物の規制に関する政令第38条)。

9. まとめ

覚えておきたいポイント

・指定数量以上の危険物は、貯蔵は貯蔵所で、取扱いは製造所・貯蔵所・取扱所で行います(消防法第10条第1項)。10日以内の承認の例外があります。

・貯蔵所は7種類、取扱所は4種類に、危険物の規制に関する政令で分けられています(危険物の規制に関する政令第2条、第3条)。一般取扱所は、給油・販売・移送の3つの取扱所以外のものです。

・製造所は、区分の種類が並ぶ貯蔵所・取扱所とは別に、基準が危険物の規制に関する政令第9条に定められています。

・設置・変更には、市町村長または都道府県知事の許可が必要で、完成検査を受けた後でなければ使えません(消防法第11条)。

・位置・構造・設備の基準は区分ごとに政令で定められ、貯蔵・取扱いの基準と、危険物取扱者の立会いの定めもあります。

・施設の規模に応じて、保安監督者、予防規程、定期点検などの制度があります。

・指定数量未満の基準は、市町村条例で定められます(消防法第9条の4)。

・不明な場合は、管轄の消防本部に確認してください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の建物や店舗への適用を保証するものではありません。実際の取り扱いは、管轄の消防本部に確認してください。

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