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炉の設置基準と届出。距離・構造・管理と届出の対象を、現行の火災予防条例の条文で解説

炉の設置基準と届出。距離・構造・管理と届出の対象を、塩谷広域行政組合の条例を例に解説

炉の基準は、消防法が定める政令の基準に従って、市町村の火災予防条例で定められます。このため、工場に加熱炉や乾燥炉を設置する、あるいは入れ替えるときに、周囲の壁や物とどれだけ離せばよいのか、消防への届出は要るのかという答えも、条例の内容で決まります。今回読んだ現行の火災予防条例を具体例にします。数値はこの条例の原文のとおりで、条例は消防本部ごとに異なる場合があります。この記事を読むと、条例の位置づけ、周囲との距離、構造と管理、届出が必要な炉について知ることができます。

目次

1. 炉の基準は、市町村の火災予防条例にある

かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。(消防法第9条)

現行の条例は、第9条などに基づく条例です(現行の条例第1条)。炉の位置と構造の基準、管理の基準は、この条例に定められています(現行の条例第3条第1項・第2項)。

室内に設置された加熱炉

2. 周囲との距離は、温度と炉の種類で分かれる

炉は、建築物と可燃性の物品から、火災予防上安全な距離を保って設置します。条例は、別表第3の炉の項の距離と、消防庁告示により得られる距離を挙げ、そのうち消防長が火災予防上安全な距離として認める距離以上を保つよう定めています(条例第3条第1項第1号)。現行の火災予防規則では、この安全な距離は、別表の距離と告示で得られる距離のうち、いずれか短い距離とされています(火災予防規則第10条)。

別表第3の炉の項の距離は、開放炉かどうかと、使用温度によって分かれます。単位はcmです。

炉の種類 使用温度 上方 側方 前方 後方
開放炉 800℃以上 250 200 300 200
開放炉 300℃以上800℃未満 150 150 200 150
開放炉 300℃未満 100 100 100 100
開放炉以外 800℃以上 250 200 300 200
開放炉以外 300℃以上800℃未満 150 100 200 100
開放炉以外 300℃未満 100 50 100 50

(現行の火災予防条例 別表第3)

この距離を保つことを要しない場合も、条例に定められています。建築物等の部分を不燃材料で有効に仕上げ、さらに、その部分の構造が耐火構造で、間柱・下地その他の主要な部分を準不燃材料で造ってある場合などです。耐火構造以外の場合は、主要な部分を不燃材料で造り、有効に遮熱できるものに限られます(条例第3条第1項第1号)。

炉の周囲の空間

3. 構造と管理にも、基準がある

距離のほかに、条例は炉の置き場所と造りについて、多くの基準を定めています(条例第3条第1項)。

  • 可燃物が落下したり接触したりするおそれのない位置に設ける。
  • 可燃性のガスや蒸気が発生・滞留するおそれのない位置に設ける。
  • 階段や避難口の付近で、避難の支障となる位置には設けない。
  • 屋内に設けるときは、土間または不燃材料のうち金属以外のもので造った床上に設ける。
  • 地震などで容易に転倒・亀裂・破損しない構造とし、表面温度が過度に上昇しない構造とする。
  • 開放炉などは、上部に不燃性の天蓋と、屋外に通じる排気筒を設ける。

燃料や熱源ごとの基準もあります。固体燃料の炉の取灰入れ、液体燃料の炉の燃料タンク、気体燃料の炉の配管と安全装置、電気を熱源とする炉の電線や温度上昇への対応です。熱風炉に附属する風道にも別の基準があります。

入力350キロワット以上の炉は、原則として、不燃材料の壁・柱・床・天井で区画され、窓や出入口に防火戸を設けた室内に設けます。ただし、炉の周囲に有効な空間を保有するなど防火上支障のない措置を講じたときは、この限りではありません(条例第3条第3項)。

設置した後の管理も、条例で定められています(条例第3条第2項)。

  • 炉の周囲を整理・清掃し、燃料その他の可燃物をみだりに放置しない。
  • 炉と附属設備の点検・整備を行い、火災予防上有効に保持する。
  • 本来の使用燃料以外の燃料は使用しない。
  • 異常燃焼を生ずるおそれのある炉には、使用中、監視人を置く(異常燃焼を防止するために必要な措置を講じたときを除く)。

液体燃料を使う炉と電気を熱源とする炉は、点検と整備を、必要な知識と技能を持つ者として消防長が指定した者に行わせます(条例第3条第2項第3号)。

設置計画を確認する机

4. 設置の前に、届出が必要な炉がある

この条例では、3種類の炉を設置しようとする人は、あらかじめ消防長に届け出なければなりません(条例第44条第1項)。

  • 熱風炉
  • 多量の可燃性ガスまたは蒸気を発生する炉
  • 上の2つ以外で、据付面積2平方メートル以上の炉(個人の住居に設けるものを除く)

届出の期限について、条例が定めているのは「あらかじめ」(設置の前)までで、日数は定めていません。設備を変更する場合にも、同じ届出が準用されます(条例第44条第2項)。

炉のほかにも、ボイラー、乾燥設備、一定の入力以上の厨房設備などが届出の対象です。調理用のレンジ、フライヤー、かまど等は、炉とは別に「厨房設備」として基準が定められています(条例第3条の4、第44条)。不明な場合は、管轄の消防本部に確認してください。

届出書は、この条例の規則では「火気使用設備等設置(変更)届出書」(別記様式第15号)とされています(火災予防規則第17条)。この規則に別記様式が定められていますが、ほかの消防本部では、様式が異なるのが一般的です。使う様式は、管轄の消防本部に確認してください。

5. まとめ

覚えておきたいポイント

・炉の位置、構造、管理は、市町村の火災予防条例で定められます(消防法第9条)。

・現行の条例では、周囲との距離は使用温度と開放炉かどうかで分かれ、別表第3に数値があります。

・保つ距離は、条例が、別表第3の距離と告示で得られる距離のうち、消防長が火災予防上安全な距離として認める距離以上と定めています。規則は、その安全な距離を、別表第3の距離と告示で得られる距離のいずれか短い距離としています(火災予防規則第10条)。

・建築物等の部分を有効に仕上げるなどした距離を保つことを要しない場合も、条例に定められています(条例第3条第1項第1号)。

・熱風炉、多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉、据付面積2平方メートル以上の炉(個人の住居を除く)は、あらかじめ消防長に届出が必要です。

・条例は消防本部ごとに異なる場合があります。

・不明な場合は、管轄の消防本部に確認してください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の建物や店舗への適用を保証するものではありません。実際の取り扱いは、管轄の消防本部に確認してください。

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