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危険物保安監督者とは。選任が必要になる施設と、選任・解任の届出

危険物保安監督者とは。選任が必要になる施設と、選任・解任の届出

危険物保安監督者に定められるのは、甲種または乙種の危険物取扱者で、6か月以上の危険物取扱いの実務経験がある人です。灯油や軽油、溶剤などを扱う施設を持つと、自分の施設で選任が必要なのか、担当者が替わったとき何を役所に出すのかも、あわせて確かめたくなります。選任が必要かどうかは、施設の種類と、扱う危険物の量や性質によって変わります。危険物取扱者の資格を持っていれば誰でも務められるわけではなく、資格と実務経験の条件を満たした人に限られます。対象は、指定数量以上の危険物を扱う製造所・貯蔵所・取扱所です。この記事を読むと、資格と業務、似た名前の役職との違い、選任・解任の届出について知ることができます。

目次

1. 危険物保安監督者とは

危険物保安監督者は、危険物を扱う施設で、現場の保安を監督する人です。製造所・貯蔵所・取扱所のうち政令で定めるものについて、その所有者、管理者または占有者が定めなければなりません(消防法第13条第1項)。製造所・貯蔵所・取扱所をまとめて「製造所等」と呼びます。

定めた人は、危険物の取扱作業に関して保安の監督をする場合、誠実にその職務を行わなければなりません(危険物の規制に関する政令第31条第1項)。監督させる内容は、総務省令である危険物の規制に関する規則が具体的に定めています(第4章で説明します)。

「危険物取扱者」の資格を持つ人なら、だれでも監督者になれるわけではありません。資格の種類と実務経験の条件があります。施設ごとに選任が要るかどうかも、政令で決まっています。順に見ていきます。

施設を見渡す担当者

2. 資格は、甲種または乙種の危険物取扱者で、6か月以上の実務経験

監督者に定められるのは、甲種または乙種の危険物取扱者で、6か月以上、危険物取扱いの実務経験がある人です(消防法第13条第1項)。丙種の免状では、監督者に定めることができません。

危険物取扱者の免状は、甲種、乙種、丙種の3種類です(消防法第13条の2第1項)。試験に合格した人に、都道府県知事が交付します(消防法第13条の2第3項)。免状の種類で、取り扱える危険物が変わります。

  • 甲種: すべての種類の危険物
  • 乙種: 免状に指定された種類の危険物
  • 丙種: ガソリン、灯油、軽油、第三石油類(重油、潤滑油及び引火点130度以上のものに限る)、第四石油類、動植物油類

(危険物の規制に関する規則第49条)

監督者に監督させるのは、「その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業」です(消防法第13条第1項)。そのため、乙種の免状を持つ人が監督できる範囲は、免状に指定された種類の危険物の取扱作業です。たとえば、第四類を指定した乙種の免状なら、第四類の取扱作業が範囲になります(危険物の規制に関する規則第49条)。

実務経験にも限定があります。消防法第13条第1項の実務経験は、製造所等における実務経験に限られます(危険物の規制に関する規則第48条の2)。免状を持っていても、製造所等での経験が6か月に満たなければ、監督者に定められません。社内に免状を持つ人がいる場合も、経験の条件を満たすかどうかは別に見ます。

3. 選任が不要になる施設の条件

危険物保安監督者を定めなければならない施設は、製造所等のうち、不要とされる施設以外のものです(危険物の規制に関する政令第31条の2)。つまり、選任が不要になるのは、下の表の条件に当たる施設だけです。

施設 選任が不要になる条件
屋内貯蔵所、地下タンク貯蔵所 指定数量の倍数が30以下で、引火点が40度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、取り扱うもの
屋内タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所 引火点が40度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、取り扱うもの
移動タンク貯蔵所 条件なし(すべて)
屋外貯蔵所 指定数量の倍数が30以下のもの
第一種販売取扱所、第二種販売取扱所 引火点が40度以上の第四類の危険物のみを取り扱うもの
一般取扱所 指定数量の倍数が30以下で、引火点が40度以上の第四類の危険物のみを取り扱い、ボイラー・バーナーなどで危険物を消費するもの、または危険物を容器に詰め替えるもの

(危険物の規制に関する政令第31条の2)

この表に挙がっていない施設は、選任が必要です。製造所、屋外タンク貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所は表に出てこないので、条件にかかわらず、選任が必要です。

条件の「引火点」は、見落としやすい点です。第一石油類は、引火点が21度未満の危険物です(消防法別表第一備考)。したがって、第一石油類を貯蔵し、または取り扱う施設は、「引火点が40度以上の第四類の危険物のみ」という条件に当たりません。「倍数」の数え方は、別の記事で説明しています。

選任が必要な施設で監督者を定めないまま事業を行うと、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の定めがあります(消防法第42条第1項第6号)。市町村長等は、期間を定めて施設の使用の停止を命ずることもできます(消防法第12条の2第2項第3号)。

机の上のファイルと電卓

4. 業務は、規則に5つ定められている

危険物保安監督者の業務は、危険物の規制に関する規則第48条に5つ定められています。現場の指示、災害時の指揮、保安員への指示、周辺との連絡と、そのほか危険物の取扱作業の保安に関し必要な監督業務です。

1. 作業者への指示: 危険物の取扱作業の実施に際し、その作業が消防法第10条第3項の技術上の基準と、予防規程などの保安に関する規定に適合するように、作業者(その作業に立ち会う危険物取扱者を含む)に必要な指示を与えること。

2. 災害時の指揮と連絡: 火災などの災害が発生した場合は、作業者を指揮して応急の措置を講ずるとともに、直ちに消防機関その他関係のある者に連絡すること。

3. 保安員への指示: 危険物施設保安員を置く施設では、保安員に必要な指示を行うこと。置かない施設では、危険物の規制に関する規則第59条各号に掲げる保安員の業務を行うこと。

4. 周辺との連絡: 火災などの災害の防止に関し、その施設に隣接する製造所等その他関連する施設の関係者との間に連絡を保つこと。

5. そのほかの監督: 前各号に掲げるもののほか、危険物の取扱作業の保安に関し必要な監督業務。

(危険物の規制に関する規則第48条)

第1号の「技術上の基準」は、危険物の貯蔵・取扱いについて消防法第10条第3項が定める基準のことです。第1号に出てくる「予防規程」は、第5章で説明します。

第3号は、読み落としやすい点です。保安員を置かない施設では、監督者自身が、保安員の業務を行います。保安員の業務の中身も第5章で説明します。

5. 危険物施設保安員、危険物保安統括管理者、予防規程との関係

名前が似ていて、混同しやすい役職と制度があります。危険物保安監督者とどう違うのかを、1つずつ見ていきます。

危険物施設保安員は、施設の構造と設備について、保安のための業務を行う人です。政令で定める製造所等の所有者、管理者または占有者が定めます(消防法第14条)。定める施設は、指定数量の倍数が100以上の製造所と一般取扱所、および移送取扱所です。製造所と一般取扱所には倍数の条件があり、移送取扱所には倍数の条件がありません。いずれも、総務省令で定めるものは除かれます(危険物の規制に関する政令第36条)。保安員の業務は、定期と臨時の点検、点検の記録と保存、設備の異常を発見したときの連絡と措置、火災が発生したときの応急の措置、計測装置・制御装置・安全装置などの保安管理などです(危険物の規制に関する規則第59条)。

監督者は現場の作業を監督する人、保安員は施設の構造と設備を点検・保全する人、と役割が分かれます。保安員を置く施設では、監督者が保安員に必要な指示を行います(危険物の規制に関する規則第48条第3号)。

危険物保安統括管理者は、事業所全体の危険物の保安を統括する人で、監督者とは別の制度です。同じ事業所で、第四類の危険物を取り扱う製造所、移送取扱所、一般取扱所(総務省令で定めるものを除く)を持ち、その取り扱う数量が指定数量の3,000倍に相当する数量(移送取扱所は総務省令で定める数量)の事業所が対象です(消防法第12条の7第1項、危険物の規制に関する政令第30条の3第1項・第2項)。定めたとき、解任したときは、遅滞なく市町村長等に届け出ます(消防法第12条の7第2項)。

予防規程は、施設の火災を予防するために定める規程です。政令で定める製造所等の所有者、管理者または占有者は、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければなりません。変更するときも同じです(消防法第14条の2第1項)。施設の所有者等と従業者は、予防規程を守らなければなりません(消防法第14条の2第5項)。対象は、政令で定める一定の規模以上の製造所等や給油取扱所です(危険物の規制に関する政令第37条)。

予防規程と監督者は、つながっています。予防規程に定める事項のなかに、「危険物保安監督者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること」があります(危険物の規制に関する規則第60条の2第1項第2号)。また、監督者の第1号の業務は、作業が予防規程などに合うよう指示することです。予防規程を定める施設では、監督者の不在時の代行を、その規程に定める必要があります。

6. 危険物取扱者の立会いと、監督者の違い

製造所、貯蔵所、取扱所では、危険物取扱者以外の者は、甲種または乙種の危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱ってはなりません(消防法第13条第3項)。これは、監督者を選任する施設かどうかにかかわらず、製造所等に共通する定めです。

立ち会える範囲は、免状の種類に応じます。甲種はすべての種類の危険物、乙種は免状に指定された種類の危険物の取扱作業に立ち会えます(危険物の規制に関する規則第49条)。丙種は立会いをする資格に含まれません(消防法第13条第3項)。

立ち会う甲種または乙種の危険物取扱者には、役目があります。取扱作業に従事する者が消防法第10条第3項の技術上の基準を守るように監督し、必要な指示を与えます(危険物の規制に関する政令第31条第3項)。免状を持たない従業員が危険物を扱うときは、この立会いが条件です。

監督者と立会いの危険物取扱者は、別の役割です。

  • 監督者: 施設ごとに定め、届け出る。施設全体の保安の監督を受け持つ。
  • 立会いの危険物取扱者: 作業ごとに、免状のない人の作業に立ち会う。

監督者が指示を出す相手には、作業者のほか、その作業に立ち会う危険物取扱者も含まれます(危険物の規制に関する規則第48条第1号)。

立会いが必要なのに、立会いをせずに危険物を取り扱った場合は、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の定めがあります(消防法第42条第1項第7号)。

7. 選任・解任の届出

危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なく、その旨を市町村長等に届け出ます。解任したときも同じです(消防法第13条第2項)。

「市町村長等」とは、市町村長、都道府県知事または総務大臣のことです(消防法第11条第2項)。施設の設置許可は、消防本部と消防署を置く市町村の区域ならその市町村長が、それ以外の市町村の区域なら都道府県知事が出します(移送取扱所を除く。消防法第11条第1項第1号・第2号)。

選任と解任の届出は別記様式の届出書で行い、選任の届出書には別記様式の書類を添えます(危険物の規制に関する規則第48条の3)。規則に別記様式が定められています。ただし、実際に使う様式は消防本部ごとに異なるのが一般的です。使う様式は、管轄の消防本部に確認してください。

担当者が替わるときは、新しい人を定める選任の届出と、前の人を解任する届出の、両方が関係します。新しく定める人は、甲種または乙種の危険物取扱者で、製造所等で6か月以上の実務経験がある人です(消防法第13条第1項、危険物の規制に関する規則第48条の2)。転勤や退職で担当者が替わる場合は、後任がこの資格と経験の条件を満たしているかを、替わる前に見ておきます。

届出に使う書類

8. まとめ

覚えておきたいポイント

・危険物保安監督者は、甲種または乙種の危険物取扱者で、製造所等で6か月以上の実務経験がある人から定めます。丙種では定められません。

・選任が不要なのは、危険物の規制に関する政令第31条の2の条件に当たる施設だけです。製造所、屋外タンク貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所は、選任が必要です。

・業務は、作業者への指示、災害時の指揮と連絡、保安員への指示、周辺との連絡、そのほかの監督の5つです(危険物の規制に関する規則第48条)。

・危険物施設保安員(設備の点検・保全)と危険物保安統括管理者(事業所全体の統括)は、監督者とは別の役職です。

・予防規程を定める施設では、監督者の不在時の代行者を定めます。

・免状のない人が危険物を扱うときは、甲種または乙種の危険物取扱者の立会いが必要です。

・定めたとき、解任したときは、遅滞なく届出をします。担当者が替わるときは、選任と解任の両方が関係します。

・不明な場合は、管轄の消防本部に確認してください。

複雑な届出は、専門家に依頼する方法もあります

届出書など、書類の作成や提出が難しいと感じるときは、行政書士などの専門家に依頼するのも一つの方法です。なお、施設がどの区分に当たるかは、管轄の消防本部に確認します。依頼すると、たとえば次のような点で、手間を減らせる場合があります。

・届出書の書式の選び方を相談できるため、書類を作り直す手間を減らせる場合があります。

・添える書面の確認を任せられるため、書類の不足や取り違えに気づきやすくなる場合があります。

・提出までの段取りを整理できるため、役所に出向く回数や、書類を何度も見直す手間を減らせる場合があります。

どの書類を任せられるかは、あらかじめ確認します。相談するかどうかは、ご自身で判断してください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の建物や店舗への適用を保証するものではありません。実際の取り扱いは、管轄の消防本部に確認してください。

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