階に窓があるのを見て、うちの階は無窓階ではないと考えました。次に確かめたいのは、その窓が基準を満たしているかどうかです。結論から言えば、消防法令が見ているのは、窓があるかどうかではなく、定められた基準を満たす「有効な開口部」があるかどうかです。同じような窓でも、大きさや面積、床からの高さ、位置、構造によって、有効かどうかが分かれます。例に出す面積は仮のもので、実際の判定ではありません。この記事を読むと、有効な開口部の大きさ・面積、床からの高さ、位置、構造、維持について知ることができます。

1. 無窓階は「有効な開口部」がない階
無窓階とは、消防法施行令が定める「避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階」のことです。どの開口部が有効かは、総務省令である消防法施行規則が定めています(消防法施行令第10条第1項第5号、消防法施行規則第5条の5)。
無窓階かどうかは、たとえば消火器を置く基準にも関わります。延べ面積が基準に届かない場合でも、「前各号に掲げる防火対象物以外」の別表第一の建築物で、無窓階の床面積が50㎡以上なら、その階は消火器を置く対象です(消防法施行令第10条第1項第5号)。ほかの設備との違いは、こちらで説明しています。
2. 大きさと面積の基準は、階の数で分かれる
大きさと面積の基準は、11階以上の階と、10階以下の階で分かれます。条文は、こう書かれています。
十一階以上の階にあつては直径五十センチメートル以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が当該階の床面積の三十分の一を超える階(以下「普通階」という。)以外の階、十階以下の階にあつては直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上の開口部を二以上有する普通階以外の階
(消防法施行規則第5条の5第1項。無窓階にあたる階を定める部分です)

11階以上の階は、直径50cm以上の円が内接できる開口部の面積の合計が、その階の床面積の30分の1を超える階が「普通階」です。普通階以外の階が、無窓階にあたります。「内接する」とは、開口部の中に、その大きさの円がすっぽり収まることです。
10階以下の階については、条文は、直径1m以上の円が内接できる開口部、または幅75cm以上・高さ1.2m以上の開口部を二以上有する階について定めています。この文にも「普通階以外の階」の語が入っていますが、「普通階」は11階以上の文で定義されている語です。10階以下の階にも30分の1の条件が掛かるかどうかは、条文の語の並びだけでは決められないため、ここでは条文の語のとおりに書いています。
| 階 | 条文に出てくる大きさ・面積 | 位置の条件(道や空地に面する) |
|---|---|---|
| 11階以上 | 直径50cm以上の円が内接できる開口部の面積の合計が、床面積の30分の1を超える | 対象外 |
| 10階以下 | 直径1m以上の円が内接できる開口部、または幅75cm以上・高さ1.2m以上の開口部を二以上有する | 対象 |
位置の条件は、次の章で説明します。
3. 開口部が満たす4つの条件
大きさや面積を満たしていても、それだけでは足りません。前項の開口部は、4つの条件に適合するものでなければなりません。ただし、11階以上の階の開口部は、第2号(道や空地に面すること)が除かれます(消防法施行規則第5条の5第2項)。
- 床面から開口部の下端までの高さは、1.2m以内であること(第1号)。
- 道、または道に通ずる幅員1m以上の通路その他の空地に面していること(第2号)。
- 格子その他の、内部から容易に避難することを妨げる構造がなく、かつ、外部から開放するか、容易に破壊することにより進入できること(第3号)。
- 開口のため、常時良好な状態に維持されていること(第4号)。
高さの1.2mは、床面から窓の下端までの長さです。窓の上端や中心ではありません。たとえば、窓の下端が床から1.3mの位置にあれば、1.2m以内に当たりません。

第3号は、2つの条件が組み合わさっています。窓に格子などがないことと、外から開けるか、壊して入れることです。防犯のために格子を付けた窓や、中からしか開けられない構造の窓は、「容易に避難することを妨げる構造」や「外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できる」の語にあたるかどうかを、1つずつ見ることになります。
第4号は、設計図や竣工時の状態ではなく、「常時」良好に維持されていることを求めています。窓の前に棚や荷物が置かれて開けられない状態や、故障して開閉できない状態で、「常時良好な状態に維持されている」にあたるかどうかが、見るべき点になります。

4. 面積の計算例
12階にある、床面積が300㎡の階があるとします。11階以上の階なので、直径50cm以上の円が内接できる開口部の面積の合計が、床面積の30分の1である10㎡を超えるかどうかを見ます。9㎡なら10㎡を超えないため、普通階にあたらず、無窓階です。12㎡なら10㎡を超えるため、普通階にあたります。ただし、どちらの場合も、第3章の4つの条件(11階以上は第2号を除く)を満たす開口部の面積で数えます(消防法施行規則第5条の5第1項・第2項)。
10階以下の階の場合は、直径1m以上の円が内接できる開口部、または幅75cm以上・高さ1.2m以上の開口部を二以上有するかどうかを見ます。ここでも、数える開口部は第3章の条件(第2号を含む)を満たすものです。
5. 窓の種類やガラスの扱いで迷うとき
条文が定めているのは、ここまでです。引き違い窓やはめ殺し窓など窓の種類、ガラスの種類や厚さ、シャッターの扱い、複数の開口部の数え方など、条文だけでは分からない点は、不明な場合は管轄の消防本部に確認してください。
6. まとめ
覚えておきたいポイント
・無窓階は、避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階です。窓があるだけでは、有効な開口部になりません。
・大きさと面積の基準は、11階以上の階と10階以下の階で分かれます。
・11階以上の階は、直径50cm以上の円が内接できる開口部の面積の合計が、床面積の30分の1を超えるかどうかを見ます。
・10階以下の階は、直径1m以上の円が内接できる開口部、または幅75cm以上・高さ1.2m以上の開口部を、二以上有するかどうかが基準の語に出てきます。
・開口部は、床面から下端まで1.2m以内、道や幅1m以上の通路・空地に面している(11階以上は対象外)、格子等がなく外から開放または破壊できる、常時良好に維持の4つに適合する必要があります。
・窓の前に物を置いたまま開けられない状態では、常時良好に維持されているかどうかが問題になります。
・不明な場合は、管轄の消防本部に確認してください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の建物や店舗への適用を保証するものではありません。実際の取り扱いは、管轄の消防本部に確認してください。

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