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劇場・映画館・集会場などの消防用設備等。消防法施行令別表第一(一)項の設置基準を設備ごとに解説

劇場・映画館・集会場などの消防用設備等。消防法施行令別表第一(一)項の設置基準を設備ごとに解説

劇場や映画館、公会堂、集会場を運営することになったら、どの消防用設備等が必要になるのでしょうか。延べ面積や階、舞台の有無で何が変わるのかも、押さえておきたい点です。これらの建物は消防法施行令別表第一の(一)項にあたり、消火、警報、避難といった設備ごとに、面積や階、収容人員などを使った基準が定められています。同じ(一)項でも、イ(劇場、映画館、演芸場、観覧場)とロ(公会堂、集会場)で基準が分かれるのは消火器だけで、ほかの設備は共通です。この記事を読むと、消火設備、警報設備、収容人員の数え方、避難設備、消火活動上必要な施設と消防用水、設置後の届出・検査・点検について知ることができます。

目次

1. (一)項イ・ロの建物と、基準の分かれ方

消防法施行令別表第一の(一)項は、イが「劇場、映画館、演芸場又は観覧場」、ロが「公会堂又は集会場」です。この2つは、消防法が「多数の者が出入するもの」として政令で定める特定防火対象物にあたります(消防法第17条の2の5第2項第4号、消防法施行令第34条の4第2項)。特定防火対象物と非特定防火対象物の違いは、別の記事で説明しています。

設備の基準で、イとロを分けているのは消火器だけです。消防法施行令は、消火器の基準でだけ(一)項をイとロに分けています(消防法施行令第10条第1項)。ほかの設備は、(一)項としてイ・ロに同じ基準がかかります。

(一)項に当てはまる主な設備の基準を、早見表にしました。くわしい内容と例外は、第2章以降で説明します。

設備 (一)項の基準(主なもの)
消火器 イは面積に関係なく、ロは延べ面積150㎡以上
屋内消火栓設備 延べ面積500㎡以上
スプリンクラー設備 舞台部の床面積が、舞台が地階・無窓階・4階以上にあるときは300㎡以上、その他の階にあるときは500㎡以上。ほか
自動火災報知設備 延べ面積300㎡以上
ガス漏れ火災警報設備 地階の床面積の合計が1,000㎡以上
漏電火災警報器 延べ面積300㎡以上(鉄網入りの壁などがある建築物)
消防機関へ通報する火災報知設備 延べ面積500㎡以上
非常警報設備 収容人員が50人以上。地階及び無窓階は20人以上
避難器具 2階以上の階または地階で、収容人員が50人以上
誘導灯・誘導標識 避難口誘導灯、通路誘導灯、客席誘導灯、誘導標識
排煙設備 舞台部の床面積が500㎡以上
連結散水設備 地階の床面積の合計が700㎡以上

(消防法施行令第10条〜第12条、第21条〜第26条、第28条、第28条の2)

表に出てくる「無窓階」は、避難上または消火活動上有効な開口部を有しない階のことです(消防法施行規則第5条の5)。

2. 消火設備。消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備ほか

消火器は、(一)項イなら面積に関係なく、(一)項ロなら延べ面積150㎡以上が対象です(消防法施行令第10条第1項第1号イ・第2号イ)。ロでも、延べ面積が150㎡に届かない場合に、少量危険物や指定可燃物を貯蔵し、または取り扱うときは対象です(同項第4号)。地階、無窓階、3階以上の階で、床面積が50㎡以上のものも対象です(同項第5号)。屋内消火栓設備やスプリンクラー設備などを設置した場合は、総務省令で定めるところにより、消火器の設置個数を減らせます(消防法施行令第10条第3項)。本数の計算は、別の記事で説明しています。

屋内消火栓設備は、(一)項では延べ面積500㎡以上が対象です(消防法施行令第11条第1項第1号)。飲食店や物販店などの700㎡以上、事務所などの1,000㎡以上と比べると、小さい面積から対象になります(消防法施行令第11条第1項第2号・第3号)。延べ面積が500㎡に届かなくても、地階、無窓階、4階以上の階は、床面積が100㎡以上で対象です(同項第6号)。指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く)を、危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の750倍以上貯蔵し、または取り扱う場合も対象です(同項第5号)。

屋内消火栓設備の延べ面積の数値には、倍読みがあります。第6号の階の床面積の数値にも、同じ倍読みがかかります。特定主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁と天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした建築物は3倍の数値になります。特定主要構造部を耐火構造とした、その他の建築物と、建築基準法第2条第9号の3イまたはロに該当し、かつ壁と天井の仕上げを難燃材料でした建築物は、2倍の数値になります(消防法施行令第11条第2項)。

倍読みの例

延べ面積1,200㎡の集会場((一)項ロ)があるとします。

特定主要構造部を耐火構造とし、壁・天井の仕上げを難燃材料でしている場合、基準の数値は500㎡の3倍の1,500㎡です。1,200㎡はこれに届かず、この基準では対象になりません。

特定主要構造部を耐火構造としているだけで、壁・天井の仕上げが難燃材料でない場合は2倍の1,000㎡です。1,200㎡は基準以上で、対象です。

地階の床面積の基準(第6号)も同じです。耐火構造とし、仕上げを難燃材料でしている場合、100㎡の3倍の300㎡以上の地階が対象です。

指定可燃物を扱う場合は、この倍読みがかからないため、別に見ます(消防法施行令第11条第2項)。

スプリンクラー設備は、(一)項では、6つの場合に設置します(消防法施行令第12条第1項)。

  • 舞台部の床面積が、舞台が地階、無窓階または4階以上の階にあるときは300㎡以上、その他の階にあるときは500㎡以上(第2号)。舞台部とは、舞台と、これに接続して設けられた大道具室と小道具室です。第3号または第4号に当たる場合は、そちらの基準で見ます。
  • 地階を除く階数が11以上の建築物(第3号。総務省令で定める部分を除く)。
  • 平屋建以外で、総務省令で定める部分以外の部分の床面積の合計が6,000㎡以上の建築物(第4号)。
  • 地階または無窓階で床面積が1,000㎡以上、4階以上10階以下の階で床面積が1,500㎡以上の階(第11号イ。総務省令で定める部分を除く)。
  • 11階以上の階(第12号。総務省令で定める部分を除く)。
  • 指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く)を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の1,000倍以上貯蔵し、または取り扱う建築物その他の工作物(第8号)。

舞台部のスプリンクラーヘッドは、舞台部に設け、天井または小屋裏の各部分から1つのヘッドまでの水平距離を1.7m以下にします(消防法施行令第12条第2項第1号・第2号イ)。

屋外消火栓設備と動力消防ポンプ設備にも基準があります。屋外消火栓設備は、(一)項の建築物で、床面積(1階だけの建築物は1階、2階以上の建築物は1階と2階の合計)が、耐火建築物は9,000㎡以上、準耐火建築物は6,000㎡以上、その他は3,000㎡以上のものに設置します(消防法施行令第19条第1項)。動力消防ポンプ設備は、屋内消火栓設備の対象(第4号を除く)と、屋外消火栓設備の対象の建築物に設置するもので、屋外消火栓設備を設置したときなどは設置しないことができます(消防法施行令第20条第1項・第5項、第11条第1項)。

屋内消火栓設備は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備などを技術上の基準に従って設置した場合、その有効範囲内の部分には設置しないことができます。屋外消火栓設備と動力消防ポンプ設備の場合は、1階と2階の部分に限られます(消防法施行令第11条第4項)。

ホールの壁の消火設備

3. 警報設備。自動火災報知設備、通報設備、非常警報設備ほか

自動火災報知設備は、(一)項では延べ面積300㎡以上が対象です(消防法施行令第21条第1項第3号イ)。飲食店((三)項)と物販店((四)項)も300㎡以上、工場((十二)項)や倉庫((十四)項)は500㎡以上、事務所などの事業場((十五)項)は1,000㎡以上と、項ごとに違います(消防法施行令第21条第1項第3号〜第6号)。

延べ面積が300㎡に届かなくても、対象になる場合があります。(一)項の用途に供される部分が避難階以外の階にあり、その階から避難階または地上に直通する階段が2以上設けられていないときは、面積に関係なく対象です。階段が屋外に設けられているとき、または総務省令で定める避難上有効な構造を有するときは、1以上あれば足ります(消防法施行令第21条第1項第7号)。指定可燃物を、危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の500倍以上貯蔵し、または取り扱う場合も対象です(同項第8号)。

面積と階の例

延べ面積280㎡の集会場((一)項ロ)は、延べ面積300㎡以上の基準には届きません。

ただし、集会場が2階にあり、2階から地上に直通する階段が屋内の1本だけなら、第7号の対象です(消防法施行令第21条第1項第7号)。

スプリンクラー設備を設置しても、(一)項は自動火災報知設備を省けません。閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えた設備を設置した部分に自動火災報知設備を設置しないことができる例外から、(一)項〜(四)項などが除かれているためです(消防法施行令第21条第3項、消防法施行規則第23条第2項)。

ガス漏れ火災警報設備は、(一)項の地階で、床面積の合計が1,000㎡以上のものが対象です(消防法施行令第21条の2第1項第4号)。温泉の採取のための設備で総務省令で定めるものを設置している建築物も、収容人員が総務省令で定める数以上なら対象です(同項第3号)。

漏電火災警報器は、間柱や下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、床、天井を有する建築物のうち、(一)項では延べ面積300㎡以上のものに設置します。契約電流容量が50アンペアを超える建築物も対象です(消防法施行令第22条第1項第3号・第7号)。

消防機関へ通報する火災報知設備は、(一)項では延べ面積500㎡以上が対象です。飲食店((三)項)の1,000㎡以上より小さい面積から対象になります(消防法施行令第23条第1項第2号・第3号)。消防機関から著しく離れた場所など、総務省令で定める場所にある建築物は除かれます(同項ただし書)。消防機関へ常時通報できる電話を設置したときは、この火災報知設備を設置しないことができます(同条第3項)。

非常警報設備は、収容人員で決まります。(一)項は、収容人員が50人以上、または地階及び無窓階の収容人員が20人以上のとき、非常ベル、自動式サイレンまたは放送設備の設置が必要です。自動火災報知設備を消防法施行令第21条の基準で設置している場合は、その有効範囲内の部分は除かれます(消防法施行令第24条第2項第2号・ただし書)。収容人員が300人以上、地階を除く階数が11以上、または地階の階数が3以上のときは、非常ベルと放送設備、または自動式サイレンと放送設備の設置が必要です(同条第3項第2号・第4号)。自動火災報知設備などを設置している場合は、非常ベルまたは自動式サイレンを設置しないことができます(同条第5項)。

4. 収容人員の数え方。客席の座席数と立見席

非常警報設備や避難器具の基準は、収容人員で決まります。(一)項の収容人員は、従業者の数と、客席の部分ごとに算定した数の合計を足して数えます(消防法施行規則第1条の3第1項)。客席の部分の数え方は、3通りに分かれます。

  • 固定式のいす席を設ける部分は、いす席の数です。長いす式のいす席は、正面幅を0.4mで割った数です(1未満の端数は切り捨てます)。
  • 立見席を設ける部分は、床面積を0.2㎡で割った数です。
  • その他の部分は、床面積を0.5㎡で割った数です。
収容人員の例

従業者が8人、固定式のいす席が120席、いす席も立見席もない客席の部分が床面積50㎡の施設とします。

50㎡を0.5㎡で割ると100です。収容人員は、8 + 120 + 100 = 228人です。

50人以上なので、非常ベル、自動式サイレンまたは放送設備の基準に当たります。300人には届かないため、収容人員の面では、非常ベルと放送設備を併せて設ける基準には当たりません(消防法施行令第24条第2項第2号・第3項第4号)。ただし、階数による基準(同条第3項第2号)は別に見ます。

収容人員の数え方は、用途によって違います。ほかの用途の数え方は、別の記事で説明しています。

客席の座席

5. 避難設備。避難器具と誘導灯

避難器具は、(一)項では、2階以上の階(特定主要構造部を耐火構造とした建築物の2階を除きます)または地階で、収容人員が50人以上のものに設置します(消防法施行令第25条第1項第3号)。避難階と11階以上の階は、この基準から除かれます(同条第1項柱書)。設置の個数は、収容人員が200人以下のときは1個以上、200人を超えるときは1個に200人までを増すごとに1個を加えた個数以上です(同条第2項第1号)。建築物の位置、構造または設備の状況により避難上支障がないと認められるときは、総務省令で定めるところにより、個数を減らし、または設置しないことができます(同号ただし書)。

3階以上の階には、別の基準もあります。避難階または地上に直通する階段が2以上設けられていない階で、収容人員が10人以上のものは、避難器具の設置が必要です(消防法施行令第25条第1項第5号)。

誘導灯と誘導標識は、(一)項では、避難口誘導灯、通路誘導灯、客席誘導灯、誘導標識の4種類が、それぞれ設置の対象です(消防法施行令第26条第1項)。避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものは、除かれます(同項ただし書)。誘導灯を技術上の基準に従って設置したときは、その有効範囲内の部分には、誘導標識を設置しないことができます(同条第3項)。

客席誘導灯は、(一)項の用途に供される部分だけにかかる基準です。客席の照度が0.2ルクス以上となるように設けます(消防法施行令第26条第1項第3号・第2項第3号)。避難口誘導灯と通路誘導灯は、(一)項〜(四)項などでは建築物全体が対象ですが、工場、倉庫、事務所などでは、地階、無窓階、11階以上の部分に限られます(同条第1項第1号・第2号)。誘導灯には、非常電源を付けます(同条第2項第4号)。

出入口の上の誘導灯

6. 消火活動上必要な施設と消防用水

消防隊の活動を支える施設と消防用水にも、(一)項に当てはまる基準があります。

  • 排煙設備: 舞台部の床面積が500㎡以上のもの(消防法施行令第28条第1項第2号)。排煙上有効な窓などの開口部が設けられている部分など、総務省令で定める部分は、設置しないことができます(同条第3項)。
  • 連結散水設備: 地階の床面積の合計が700㎡以上のもの(消防法施行令第28条の2第1項)。
  • 連結送水管: 地階を除く階数が7以上の建築物、または地階を除く階数が5以上で延べ面積が6,000㎡以上の建築物(消防法施行令第29条第1項第1号・第2号)。
  • 非常コンセント設備: 地階を除く階数が11以上の建築物(消防法施行令第29条の2第1項第1号)。
  • 消防用水: 敷地の面積が2万㎡以上あり、かつ床面積が、耐火建築物は1万5,000㎡以上、準耐火建築物は1万㎡以上、その他は5,000㎡以上の建築物。または、高さが31mを超え、延べ面積(地階に係るものを除く)が2万5,000㎡以上の建築物(消防法施行令第27条第1項)。

このほか、設備の基準には、項を問わず、該当する部分があれば(一)項の建物にも当てはまる定めがあります。指定可燃物を貯蔵し、または取り扱う場合の数量の基準は、各設備の章で触れたとおりです。

7. 設置後の届出・検査・点検と、既存の建物

(一)項に設備を設置したときは、届出と検査が必要です。(一)項で延べ面積300㎡以上のものは、設備を設置したときに、消防長または消防署長に届け出て検査を受けます(消防法第17条の3の2、消防法施行令第35条第1項第2号)。避難階以外の階に(一)項の用途に供される部分があり、その階から避難階または地上に直通する階段が2以上(階段が屋外に設けられ、または総務省令で定める避難上有効な構造を有するときは1以上)設けられていない建築物も対象です(消防法施行令第35条第1項第4号)。簡易消火用具と非常警報器具は、この届出と検査の対象から除かれます(同条第2項)。届出は、工事が完了した日から4日以内に行います(消防法施行規則第31条の3第1項)。

工事の着手前には、甲種消防設備士が、政令で定める工事に着手しようとする日の10日前までに、着工の届出をします(消防法第17条の14)。建築確認の前の手続きは、別の記事で説明しています。

設置したあとは、定期の点検と報告が必要です。点検と報告は、(二十)項を除く防火対象物の関係者に義務があります(消防法第17条の3の3、消防法施行令第36条第1項)。(一)項は、延べ面積が1,000㎡以上のとき、消防設備士免状の交付を受けている者または総務省令で定める資格を有する者に点検させます(消防法施行令第36条第2項第1号)。報告は、(一)項は1年に1回です(消防法施行規則第31条の6第3項第1号)。

古い劇場や集会場にも、現行の基準が適用されます。消防法第17条の2の5第1項は、基準の施行または適用の際に現に存する防火対象物の消防用設備等には、従前の規定を適用すると定めていますが、同条第2項第4号により、特定防火対象物の消防用設備等には、この扱いが当てはまりません(消防法第17条の2の5)。(一)項は特定防火対象物のため、現行の基準が適用されます(個別の改正に付く経過措置は別です)。用途の変更で(一)項の用途になる場合も、変更後の用途が特定防火対象物の用途であるときは、同様に従前の規定の扱いが当てはまりません(消防法第17条の3第2項第4号)。

8. まとめ

覚えておきたいポイント

・(一)項は、イが劇場、映画館、演芸場、観覧場、ロが公会堂、集会場で、特定防火対象物です。

・設備の基準でイとロを分けているのは消火器だけです。イは面積に関係なく、ロは延べ面積150㎡以上です。

・屋内消火栓設備は延べ面積500㎡以上、自動火災報知設備は延べ面積300㎡以上、消防機関へ通報する火災報知設備は延べ面積500㎡以上です。

・屋内消火栓設備の面積の数値は、構造と壁・天井の仕上げの条件に応じて、2倍または3倍になります。

・舞台部には、スプリンクラー設備(300㎡または500㎡以上)、排煙設備(500㎡以上)の基準があります。

・非常警報設備と避難器具は収容人員で決まります。客席のいす席、立見席などから数えます。

・客席誘導灯は、(一)項の用途に供される部分にかかる基準です。

・スプリンクラー設備を設置しても、(一)項は自動火災報知設備を省けません。

・古い劇場や集会場にも、現行の基準が適用されます(個別の改正に付く経過措置は別)。

・不明な場合は、管轄の消防本部に確認してください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の建物や店舗への適用を保証するものではありません。実際の取り扱いは、管轄の消防本部に確認してください。

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