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旅館業の許可の取り方。営業の種類、施設の基準、許可を受けられない人、申請の流れを解説

旅館業の許可の取り方。営業の種類、施設の基準、許可を受けられない人、申請の流れを解説

旅館業の許可を受けられるかどうかは、施設の構造設備、設置場所、申請する人の3点から判断されます。空き家や空き店舗を使って宿を始めようとするときは、まず何の許可が要り、自分の建物が許可の対象になるのかを確かめることになります。宿泊料を受けて人を泊める営業には、旅館業法の許可が必要です。説明は、旅館業法、旅館業法施行令、旅館業法施行規則と、栃木県の案内に沿って進めます。この記事を読むと、営業の種類と施設の基準、許可を受けられない人、申請の流れについて知ることができます。

目次

1. 旅館業の許可が必要な営業と、3つの種類

宿泊料を受けて人を泊める営業は、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業のどれかに当たり、この3つを合わせて旅館業といいます(旅館業法第2条第1項)。旅館業を営もうとする人は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。保健所を設置する市や特別区では、市長や区長の許可になります(旅館業法第3条第1項)。申請の窓口は保健所(栃木県では健康福祉センター)です。

ここでいう「宿泊」は、寝具を使用して施設を利用することです(旅館業法第2条第5項)。3つの営業は、泊める場所の造りと、宿泊料の単位で分かれます。

営業 法律上の定義
旅館・ホテル営業 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業と下宿営業以外のもの(旅館業法第2条第2項)
簡易宿所営業 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの(旅館業法第2条第3項)
下宿営業 施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業(旅館業法第2条第4項)

旅館・ホテル営業か簡易宿所営業の許可を受けた人が、その施設で下宿営業を営むときは、新たな許可は要りません(旅館業法第3条第1項ただし書)。どの営業に当たるかで、施設の構造設備の基準が変わります。

住宅を使った宿泊事業には、旅館業法の許可のほかに、住宅宿泊事業法の届出と国家戦略特別区域法の認定という別の制度があります。手続きも書類も窓口も異なります。

簡素な客室

2. 施設の構造設備の基準

許可の審査では、施設の構造設備が政令の基準に合っているかが見られます(旅館業法第3条第2項)。基準は営業の種類ごとに、旅館業法施行令第1条に定められています。

  • 旅館・ホテル営業: 1客室の床面積は7平方メートル以上で、寝台を置く客室は9平方メートル以上です(旅館業法施行令第1条第1項第1号)。宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他、宿泊者の確認を適切に行うための設備も求められます(旅館業法施行令第1条第1項第2号)。この設備の基準は、緊急時の迅速な対応を可能とする設備と、宿泊者名簿の正確な記載、客室の鍵の適切な受渡し、宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていることです(旅館業法施行規則第4条の3)。
  • 簡易宿所営業: 客室の延床面積は33平方メートル以上です。許可の申請に当たって宿泊者の数を10人未満とする場合は、3.3平方メートルに宿泊者の数を乗じた面積以上になります(旅館業法施行令第1条第2項第1号)。階層式寝台(上下に重ねる寝台)を置く場合は、上段と下段の間隔がおおむね1メートル以上必要です(旅館業法施行令第1条第2項第2号)。
  • 下宿営業: 基準は設備に関する5つの号で、換気・採光などの設備、入浴設備、洗面設備、便所、都道府県の条例で定める基準です(旅館業法施行令第1条第3項)。

3つの営業に共通して、適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備、洗面設備、適当な数の便所が求められます。入浴設備は、施設に近接して公衆浴場があるなど、入浴に支障を来さないと認められる場合は除かれます(旅館業法施行令第1条第1項第3号〜第6号、第2項第3号〜第6号、第3項第1号〜第4号)。

簡易宿所の客室の広さは、申請で示す宿泊者の数で変わります。たとえば宿泊者を8人とする場合は、3.3平方メートル×8人=26.4平方メートル以上、10人以上とする場合は33平方メートル以上です。数値は仮の例で、実際の判定ではありません(旅館業法施行令第1条第2項第1号)。

特例の施設もあります。キャンプ場やスキー場などで特定の季節に限り営業する施設、交通が著しく不便な地域にある利用度の低い施設、博覧会などのために一時的に営業する施設は、旅館・ホテル営業の客室の広さと玄関帳場等の基準、簡易宿所営業の客室の広さの基準が適用されません。農林漁業体験民宿業の施設は、簡易宿所営業の客室の広さの基準が適用されません(旅館業法施行令第2条、旅館業法施行規則第5条第1項・第2項)。許可の申請書には、この特例の施設に当たる旨を書きます(旅館業法施行規則第1条第1項第4号)。

令の基準に加えて、都道府県が条例で定める基準もあります(旅館業法施行令第1条第1項第8号、第2項第7号、第3項第5号)。栃木県の旅館業法施行条例(昭和33年栃木県条例第43号)は、簡易宿所営業について、1客室の床面積を5平方メートル以上とし、許可の申請で宿泊者の数を10人未満とする場合は3.3平方メートル以上としています(栃木県旅館業法施行条例第3条第1号)。客室の収容定員は、1客室の有効面積2平方メートル(宿泊者の数を10人未満とする場合は3.3平方メートル)につき1人です(栃木県旅館業法施行条例第13条第3号)。

栃木県農政部農村振興課の「農家民宿 開業ガイド」(令和8年4月)は、農家民宿向けの案内ですが、簡易宿所として備える構造設備の基準を、条例による基準も含めて表にして示しています。浴室や入浴設備の詳しい基準は、同ガイドが栃木県旅館業法施行条例と宇都宮市旅館業法施行条例を参照するよう案内しています。

3. 設置場所と、許可を受けられない人

構造設備のほかに、設置場所と申請する人も、許可の判断に関わります(旅館業法第3条第2項)。

設置場所。施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるときは、知事は許可を与えないことができます(旅館業法第3条第2項)。旅館・ホテル営業の施設には、設置場所が学校などの敷地の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合に、客室やホールなどの内部を見通すことを遮ることができる設備を有することも、構造設備の基準として定められています(旅館業法施行令第1条第1項第7号)。

学校などの周辺。学校(大学を除く)、幼保連携型認定こども園、児童福祉施設、条例で定める社会教育施設などの敷地の周囲おおむね100メートルの区域内に施設を設けるときは、その設置によって学校などの清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるとき、許可を与えないことができます(旅館業法第3条第3項)。この区域内の施設に許可を与える場合は、知事があらかじめ、学校の種類に応じた大学の学長、教育委員会、所管庁など、児童福祉施設については児童福祉法第46条に規定する行政庁の意見を求めなければなりません(旅館業法第3条第4項)。

栃木県のガイドは、周囲100メートルの区域内にある施設として、学校(幼稚園、小学校、中学校、高校、特別支援学校、高等専門学校など)、認定こども園、児童福祉施設、社会教育施設のうち主に児童の利用に供される施設(公民館、図書館、博物館など)を例に挙げています。開業できる場所かどうかは、県健康福祉センターまたは宇都宮市保健所に確認するよう案内しています。旅館業法の外にも、建築基準法の用途の制限や都市計画法の開発許可があり、同ガイドは、特定行政庁や県の担当課への確認を案内しています。

許可を受けられない人(欠格事由)。申請者が8つの欠格事由のどれかに当たるときは、許可を与えないことができます(旅館業法第3条第2項)。

  • 本人について: 精神の機能の障害により、旅館業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(旅館業法第3条第2項第1号、旅館業法施行規則第1条の2)。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(旅館業法第3条第2項第2号)。拘禁刑以上の刑、または旅館業法やこれに基づく処分に違反して罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者(旅館業法第3条第2項第3号)。許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者(旅館業法第3条第2項第4号)。暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(旅館業法第3条第2項第5号)。
  • 未成年者の場合: 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人(法人の場合は役員を含む)が、ここまでのいずれかに当たる場合(旅館業法第3条第2項第6号)。
  • 法人の場合: 業務を行う役員のうちに、本人についての欠格事由(第1号から第5号まで)のいずれかに当たる人がいる法人(旅館業法第3条第2項第7号)。
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者(旅館業法第3条第2項第8号)。

申請書には、これらに当たるかどうかの有無を書きます(旅館業法施行規則第1条第1項第6号)。法人で申請するときは、役員の状況も関わります。許可を与えない場合、知事は理由を付した書面で申請者に通知します。許可には、公衆衛生上または善良の風俗の保持上必要な条件を付けることができます(旅館業法第3条第5項・第6項)。

住宅街の通り

4. 申請の流れと、先に済ませる手続き

許可の申請までに、場所、建物の扱い、建築と消防の書類を順に整えます。栃木県のガイドは、簡易宿所の許可申請までの流れを、農家民宿の開業の手続きとして示しています。

1. 開業できる場所かどうかを確認する(旅館業法の営業許可は県健康福祉センターまたは宇都宮市保健所、都市計画法、建築基準法)

2. 建物が「旅館等」に当たるか、「旅館等」としての改修や備品等が必要かを確認する(建築基準法は県建築指導課または特定行政庁、消防法は各消防本部)

3. 建築基準法と消防法に適合した施設であることを証する書類の交付を受ける

4. 旅館業法の営業許可を申請する(3の書類を添付する)

申請のあとは、担当者による現地調査があり、特に問題がなければ許可証が交付されて営業を始められる、と同ガイドは案内しています。同ガイドは、このほかに、水質汚濁防止法に基づく「特定施設」の届出も必要な手続きとして挙げています。施設で食事を提供する場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業の許可申請を、旅館業法の許可申請と同時に手続きするよう案内しています。

第2段階では、建物の扱いが問題になります。同ガイドによると、客室の延床面積(建築基準法)と宿泊室の延床面積(消防法)、家主同居の有無によって、建物が「住宅」扱いか「旅館等」扱いかが判断され、追加の防火措置の有無が決まります。「旅館等」と判断されると、建築基準法と消防法により新たな構造や設備が必要になる場合があります。

第3段階の書類について、同ガイドは、建築基準法の証明書類の例として、検査済証の写し、または検査済証が交付されたことが記載された台帳記載事項証明書などを挙げています。消防法については、消防署等の指示を受けて必要な消防用設備等の設置届と防火対象物使用開始届を出したうえで、消防法令適合通知書交付申請書を提出し、「消防法令適合通知書」と「消防用設備等検査済証」の交付を受けます。旅館業法の許可申請の際に、これらの添付を求められることがあり、宇都宮市では申請の時点で添付が必須です。

(五)項イは、旅館、ホテル、宿泊所などの区分です。どの扱いになるかは、下の民泊の消防の記事で説明しています(消防法施行令別表第一(五)項イ)。

5. 申請書に書くことと、添える書類、手数料

旅館業法施行規則が定める許可申請の書類は、申請書と図面です。申請書は、営業施設所在地を管轄する知事(保健所を設置する市や特別区は市長や区長)に提出し、記載事項は6つです(旅館業法施行規則第1条第1項)。

  • 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人は、名称、事務所所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為の写し)
  • 営業施設の名称及び所在地
  • 営業の種別(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業)
  • 営業施設が、季節営業の施設や交通が著しく不便な地域の施設などの特例の施設に当たるときは、その旨
  • 営業施設の構造設備の概要
  • 欠格事由に当たることの有無と、当たるときはその内容

申請書には、営業施設の構造設備を明らかにする図面を添付します(旅館業法施行規則第1条第2項)。

実際の書類は、栃木県の規則や案内で増えます。栃木県は、旅館業営業許可申請書(別記様式第1号)を、営業所所在地を管轄する保健所長または保健所支所長に提出するものとし、添える書類として、付近見取図(営業所所在地を中心とした半径150メートル以内のもの)、営業施設の構造設備を明示した図面、法人の場合は定款又は寄附行為の写し、浴室で水道水以外の湯水を使う場合は水質検査の結果を記載した書面の写しを定めています(栃木県旅館業法施行細則第2条)。

農家民宿向けのガイドは、簡易宿所の許可申請に出す書類として、営業許可申請書、施設の構造設備を明らかにする書類(各種図面と写真を添付)、営業施設付近の地図、営業施設から半径150メートル以内の建物を示した地図、平面図(複数棟は配置図)、建築基準法に基づく検査済証の写し(または建築台帳の写し)、消防法令適合通知書(原本)、法人の場合の定款または登記事項証明書(原本)、飲用や浴室で水道水以外を使う場合の水質検査成績書の写しを挙げています。旅館業法施行規則が定めるのは申請書と図面ですが、窓口では、建築と消防の書類まで添える形が案内されています。

申請の窓口は、施設の所在地を管轄する県健康福祉センターで、宇都宮市では宇都宮市保健所です。簡易宿所の許可申請の手数料について、同ガイド(令和8年4月)は22,000円としています。手数料は改定されることがあるため、最新の額は窓口で確認してください。

旅館業法施行規則には申請書の別記様式がなく、栃木県では旅館業法施行細則に別記様式第1号(旅館業営業許可申請書)が定められています。ただし、実際に使う様式や運用は許可の窓口ごとに異なる場合があります。使う様式は、窓口に確認してください。栃木県の「生活衛生関係申請書様式一覧」は、申請等に当たっては、あらかじめ管轄する健康福祉センターに問い合わせるよう案内しています。

図面と書類を確認する机

6. 許可を受けたあとに続く手続きと、営業者の義務

許可を受けて旅館業を営む人(営業者)には、法律で定められた義務があります。

  • 衛生の措置: 施設について、換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じます。措置の基準は、都道府県が条例で定めます(旅館業法第4条第1項・第2項)。
  • 宿泊を拒まない: 宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき、違法行為や風紀を乱す行為をするおそれがあるとき、宿泊施設に余裕がないときなど、法律が挙げる場合を除いて、宿泊を拒んではなりません(旅館業法第5条第1項)。
  • 宿泊者名簿: 旅館業の施設または営業者の事務所に宿泊者名簿を備え、宿泊者の氏名、住所、連絡先などを記載し、知事の要求があったときは提出します(旅館業法第6条第1項、旅館業法施行規則第4条の2第2項)。日本国内に住所を有しない外国人は、国籍と旅券番号も記載します(旅館業法施行規則第4条の2第3項第1号)。名簿は、正確な記載を確保する措置を講じたうえで作成し、作成の日から3年間保存します(旅館業法施行規則第4条の2第1項)。栃木県は、室名、年齢、到着日時、出発日時、前夜宿泊地、行先地も記載事項としています(栃木県旅館業法施行細則第5条)。
  • 変更・廃止の届出: 申請書に書いた事項(営業の種別を除く)に変更があったときや、営業の全部または一部を停止・廃止したときは、10日以内に知事に届け出ます。期限が地方公共団体の休日に当たるときは、休日の翌日が期限です(旅館業法施行規則第4条、第7条)。栃木県では、変更は旅館業営業許可申請書記載事項変更届(別記様式第6号)、停止・廃止は旅館業営業停止(廃止)届(別記様式第7号)で届け出ます。構造設備を変えるときは変更部分を明示した図面、営業の全部を廃止するときは営業許可書を添えます(栃木県旅館業法施行細則第4条)。
  • 営業の承継: 営業を譲渡する場合は、譲渡人と譲受人が知事の承認を受けたときに、譲受人が営業者の地位を承継します(旅館業法第3条の2第1項)。営業者が亡くなり、相続人が引き続き営もうとするときは、死亡後60日以内に知事に申請して承認を受けます(旅館業法第3条の4第1項)。法人の合併や分割にも承認の定めがあります(旅館業法第3条の3第1項)。
  • 立入検査と報告: 知事は、法律の施行に必要な限度で、営業者に報告を求め、職員に施設へ立ち入らせて構造設備や書類を検査させ、関係者に質問させることができます(旅館業法第7条第1項)。

7. 許可を受けずに営業した場合と、命令・取消し

許可を受けないで旅館業を営んだ人は、6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金に処せられ、またはその両方が科されます(旅館業法第10条第1号)。許可は、営業を始める前に受ける手続きです。

許可を受けたあとの施設については、知事が、構造設備が政令の基準に適合しなくなったと認めるときに、相当の期間を定めて、基準に適合させるために必要な措置を命じることができます(旅館業法第7条の2第1項)。営業者が法律や命令に違反したとき、または欠格事由のうち第4号を除くものに当たるに至ったときは、許可の取消し、または1年以内の期間を定めた旅館業の全部もしくは一部の停止を命じることができます(旅館業法第8条)。

宿泊を拒む場合の規定(旅館業法第5条第1項)や宿泊者名簿の規定(旅館業法第6条第1項)に違反した人、知事の報告の求めや立入検査に応じなかった人は、50万円以下の罰金に処せられます(旅館業法第11条第1号・第2号)。法人の代表者や従業者が業務に関して違反したときは、行為者のほか、その法人や人にも罰金刑が科されます(旅館業法第13条)。

まとめ

覚えておきたいポイント

・宿泊料を受けて人を泊める営業は、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業のどれかです。

・旅館業には、都道府県知事(保健所設置市・特別区は市長・区長)の許可が必要です。

・許可の可否は、施設の構造設備、設置場所、申請する人の3点から判断されます。

・簡易宿所営業の客室は、延床面積33平方メートル以上です。

・申請で宿泊者を10人未満とする簡易宿所営業は、3.3平方メートル×宿泊者の数以上です。

・旅館・ホテル営業は、1客室7平方メートル以上です(寝台を置く客室は9平方メートル以上)。

・学校や児童福祉施設などの敷地の周囲おおむね100メートルにあるときは、許可を与えない場合があります。

・栃木県のガイド(令和8年4月)が示す申請までの順は、場所の確認、建築と消防の証明書類、旅館業法の許可申請です。

・簡易宿所の許可申請の手数料は、同ガイドでは22,000円とされています。改定されることがあります。

・許可のあとは、宿泊者名簿を3年間保存します。

・申請書の事項に変更があったときや営業を停止・廃止したときは、10日以内に届け出ます。

・許可を受けずに旅館業を営むと、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。

・不明な場合は、許可の窓口(保健所)に確認してください。

複雑な届出は、専門家に依頼する方法もあります

届出書など、書類の作成や提出が難しいと感じるときは、行政書士などの専門家に依頼するのも一つの方法です。なお、施設が許可の対象に当たるかは、保健所(許可の窓口)に確認します。依頼すると、たとえば次のような点で、手間を減らせる場合があります。

・届出書の書式の選び方を相談できるため、書類を作り直す手間を減らせる場合があります。

・添える書面の確認を任せられるため、書類の不足や取り違えに気づきやすくなる場合があります。

・提出までの段取りを整理できるため、役所に出向く回数や、書類を何度も見直す手間を減らせる場合があります。

どの書類を任せられるかは、あらかじめ確認します。相談するかどうかは、ご自身で判断してください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の施設への適用を保証するものではありません。実際の取り扱いは、許可の窓口(保健所)に確認してください。

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