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少量危険物の貯蔵・取り扱い。指定数量との関係と、倍数の計算をやさしく解説

少量危険物の貯蔵・取り扱い。指定数量との関係と、倍数の計算をやさしく解説

「少量危険物にあたる」「指定数量の何倍か」と言われても、灯油や軽油、溶剤などを事業所に置いている場合、この量なら許可は要らないのかは、すぐには分かりません。判断の出発点は、危険物ごとに決まっている指定数量と、置いている量との比べ方です。複数の危険物を置いているときは、それぞれの量を指定数量で割って合計するため、1品目ずつ見ただけでは答えが出ません。指定数量に満たない場合の基準は市町村の条例に委ねられていて、条例の中身は市町村ごとに定められています。例に出す量は、仕組みを知っていただくための仮の数値です。この記事を読むと、少量危険物の意味、指定数量、倍数の計算、許可が必要になる境目について知ることができます。

目次

1. 少量危険物は、指定数量の5分の1以上で指定数量未満

少量危険物は、消防法施行令で使われる語で、指定数量の5分の1以上で、指定数量未満の危険物のことです(消防法施行令第10条第1項第4号)。この記事でも、この意味で使います。

指定数量とは、危険物ごとに政令で決められた数量のことです(消防法第9条の4、危険物の規制に関する政令第1条の11)。

たとえば指定数量が200リットルの危険物なら、200リットルの5分の1は40リットルです。40リットル以上200リットル未満が少量危険物の範囲になります。200リットル以上は、第3章で説明するとおり、扱いが変わります。

倉庫の棚の携行缶

2. 指定数量は、類と品名、性状で決まる

危険物は、消防法別表第一で第一類から第六類までに分かれます。第一類は酸化性固体、第二類は可燃性固体、第三類は自然発火性物質及び禁水性物質、第四類は引火性液体、第五類は自己反応性物質、第六類は酸化性液体です(消防法別表第一)。

指定数量は、類別、品名、性質に応じて、危険物の規制に関する政令の別表第三に定められています。第一類から第三類、第五類、第六類は、品名や性質ごとに50キログラム、300キログラム、1,000キログラムのようにキログラムで決まっています。第四類は、リットルです。

第四類の指定数量と、その5分の1は、この表のとおりです(危険物の規制に関する政令別表第三)。

品名 指定数量 5分の1
特殊引火物 50リットル 10リットル
第一石油類(非水溶性液体) 200リットル 40リットル
第一石油類(水溶性液体) 400リットル 80リットル
アルコール類 400リットル 80リットル
第二石油類(非水溶性液体) 1,000リットル 200リットル
第二石油類(水溶性液体) 2,000リットル 400リットル
第三石油類(非水溶性液体) 2,000リットル 400リットル
第三石油類(水溶性液体) 4,000リットル 800リットル
第四石油類 6,000リットル 1,200リットル
動植物油類 10,000リットル 2,000リットル

品名の例は、消防法別表第一の備考に挙がっています。特殊引火物はジエチルエーテルや二硫化炭素、第一石油類はアセトンやガソリン、第二石油類は灯油や軽油、第三石油類は重油やクレオソート油、第四石油類はギヤー油やシリンダー油です。引火点で分けると、第一石油類は21度未満、第二石油類は21度以上70度未満、第三石油類は70度以上200度未満、第四石油類は200度以上250度未満です。第二石油類から第四石油類までは、塗料類その他の物品で、組成等を勘案して総務省令で定めるものが除かれます(消防法別表第一備考)。

水溶性液体とは、1気圧、温度20度で同容量の純水と緩やかにかき混ぜたとき、流動がおさまった後も混合液が均一な外観を維持するものです。これに当たらないものが非水溶性液体です(危険物の規制に関する政令別表第三備考)。指定数量は、第一石油類でこの区分によって2倍違います。

3. 複数の危険物を置くときの倍数の計算と、許可が必要になる境目

指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所では貯蔵できず、製造所、貯蔵所、取扱所以外の場所では取り扱えません(消防法第10条第1項)。設置には市町村長または都道府県知事の許可が必要です。どちらの許可になるかは、設置する場所によって異なります(消防法第11条第1項)。なお、所轄の消防長または消防署長の承認を受けた場合は、10日以内の期間に限り、仮に貯蔵し、または取り扱うことができます(消防法第10条第1項ただし書)。

気をつけたいのは、品名が違う危険物を同じ場所に置く場合です。それぞれの危険物の数量を、その指定数量で割り、その商を足した和が1以上になるときは、指定数量以上の危険物を貯蔵し、取り扱っているものとみなされます(消防法第10条第2項)。

この記事では、貯蔵量を指定数量で割った数を「倍数」と呼びます。

倍数の計算の例

第一石油類の非水溶性液体(指定数量200リットル)と、第二石油類の非水溶性液体(指定数量1,000リットル)を、同じ場所に置いているとします。

例1 第一石油類が100リットル、第二石油類が300リットル。

100 ÷ 200 = 0.5

300 ÷ 1,000 = 0.3

合計 0.8

合計は1未満なので、指定数量以上とはみなされません。それぞれの倍数が0.5と0.3で、いずれも5分の1(0.2)以上であるため、品名ごとに見ると、この記事でいう少量危険物の範囲です。

例2 第一石油類が150リットル、第二石油類が300リットル。

150 ÷ 200 = 0.75

300 ÷ 1,000 = 0.3

合計 1.05

合計が1以上なので、指定数量以上の危険物を貯蔵し、取り扱っているものとみなされます(消防法第10条第2項)。

例2のように、品名ごとの量が指定数量に届いていなくても、合計の倍数が1以上になることがあります。1つの品名だけで判断せず、同じ場所に置いているものを合計して確認します。

ノートと電卓

4. 指定数量未満の基準は、市町村条例で定められる

指定数量未満の危険物の貯蔵と取り扱いの技術上の基準は、市町村条例で定められます。貯蔵し、取り扱う場所の位置、構造、設備の技術上の基準も同じです。ただし、第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準は除かれます(消防法第9条の4)。

基準の中身は条例に任されているので、具体的な数値や設備の条件は、事業所のある市町村の条例で決まります。法が条例に委ねているのは、指定数量未満の危険物の基準です。5分の1以上のものに限る定めではありません(消防法第9条の4)。5分の1に満たない量を置く場合も含め、条例の内容は管轄の消防本部に確認してください。

指定可燃物も、同じ第9条の4で、貯蔵と取り扱いの基準が市町村条例に委ねられています(消防法第9条の4)。

少量危険物や指定可燃物を貯蔵し、または取り扱う建築物その他の工作物には、面積に関係なく、消火器の設置の定めがあります(消防法施行令第10条第1項第4号)。消火器がどの建物に必要かは、別の記事で説明しています。

作業場の消火器

5. まとめ

覚えておきたいポイント

・少量危険物は、指定数量の5分の1以上で、指定数量未満の危険物です(消防法施行令第10条第1項第4号の定義)。

・指定数量は、類・品名・性状ごとに、危険物の規制に関する政令の別表第三で決まります。

・同じ場所に品名の違う危険物を置くときは、数量を指定数量で割った商を足し、1以上なら指定数量以上とみなされます。

・指定数量以上は、製造所・貯蔵所・取扱所で扱い、設置には許可が必要です。

・指定数量未満の貯蔵・取り扱いの基準は、市町村条例で定められます。

・少量危険物や指定可燃物を扱う建築物は、面積に関係なく消火器の設置の定めがあります。

・不明な場合は、管轄の消防本部に確認してください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の建物や店舗への適用を保証するものではありません。実際の取り扱いは、管轄の消防本部に確認してください。

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