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禁止行為の解除承認申請とは。喫煙・裸火・危険物品の持込みと、条例ごとの違い

禁止行為の解除承認申請とは。喫煙・裸火・危険物品の持込みと、条例ごとの違い

展示会の会場で裸火を使いたい、売場に危険物品を持ち込みたい。人の集まる場所でそう考えたとき、喫煙、裸火の使用、危険物品の持込みに消防の承認が要るのかどうかが、出発点の疑問です。これらは火災予防条例で禁止されている行為で、消防長が指定した場所でも、特に必要な場合に承認を受ければ行えます。この承認の手続きが禁止行為の解除承認で、承認する人、申請の時期、書類は、取り上げる3つの例でも異なり、ほかの消防本部では異なる場合があります。中心にするのは、今回読んだ現行の火災予防条例と規則の原文で、ほかの自治体の例として、A市とB市の公式ページの記載も並べます。この記事を読むと、禁止行為と解除承認の仕組み、現行の条例での手続き、A市・B市との違い、持ち込む物による書類の違いについて知ることができます。

目次

1. 禁止行為と、解除承認とは

禁止行為は、条例で指定された場所で行うことが禁止されている行為のことです。現行の条例が定めています。

次に掲げる場所で、消防長が指定する場所においては、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではならない。ただし、特に必要な場合において消防長が火災予防上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(現行の条例第23条第1項)

つまり、禁止されているのは、喫煙、裸火の使用、火災予防上危険な物品の持込みの3つです。ただし書にあるとおり、特に必要な場合に消防長が火災予防上支障がないと認めたときは、行うことができます。この承認を受ける手続きが、禁止行為の解除承認です。

禁止の対象になるのは、4種類の場所のうち、消防長が指定した場所です(条例第23条第1項各号)。

  • 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場の舞台または客席
  • 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗、または展示場の売場または展示部分
  • 重要文化財などに指定された建造物の内部または周囲
  • 上の2つのほか、火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれのある場所

条例が定めているのは、消防長が指定する場所という枠までです。

指定された場所には、客席の前面その他の見やすい箇所に、「禁煙」「火気厳禁」「危険物品持込み厳禁」のいずれかを表示した標識を設けなければなりません。標識の色は、地を赤色、文字を白色とします(条例第23条第2項)。また、指定された場所の関係者は、喫煙や裸火の使用、危険物品の持込みをしようとする人がいるときは、制止しなければなりません(条例第23条第7項)。

屋内の会場

2. 承認を受ける手続き(現行の条例)

現行の火災予防規則では、指定場所で第23条第1項のただし書の適用を受けたいときは、「禁止行為の解除承認申請書」で申請し、消防長の承認を受けなければならないと定められています(火災予防規則第13条。別記様式第12号)。

申請書は2部を提出します。消防本部は、承認か不承認かを決め、承認する場合は承認欄に必要な事項を記載して公印を押し、1部を交付します(火災予防規則第22条第1項第16号、第3項第1号)。

条例・規則が定めているのは、申請書による申請と、消防長の承認、申請書の部数までです。この規則に別記様式が定められていますが、ほかの消防本部では、様式が異なるのが一般的です。使う様式は、管轄の消防本部に確認してください。何日前までに申請するのか、図面などを添えるのかを含め、不明な場合は、管轄の消防本部に確認してください。

窓口での相談

3. 現行の条例と、A市、B市で違う点

同じ「禁止行為の解除承認」でも、承認する人、申請の時期、書類が違います。A市とB市は、ほかの自治体の公式ページの記載による内容です。

項目 現行の火災予防条例(今回読んだもの) A市 B市
根拠 火災予防条例第23条第1項、火災予防規則第13条 火災予防条例第23条第1項 火災予防条例第23条、火災予防規則第11条
承認する人 消防長 消防長 消防署長
申請の時期 条例・規則が定めているのは、申請書による申請まで 行為を行う概ね10日前まで 行為を行おうとする日の7日前まで
提出書類 申請書(2部) 申請書、禁止行為場所の概要図、行為の概要説明(各2部) 申請書(正本・副本各1部)、行為を行おうとする場所の詳細図と、その付近の概要図(正本・副本に各1部ずつ)

A市では、指定場所の所在地を管轄する消防署の予防担当に申請します。B市では、行為を行おうとする場所を管轄する消防署の受付窓口に、直接申請します。

指定場所の範囲も、条例で異なります。B市のページでは、劇場、映画館、マーケット等で、一定規模以上の建物が対象とされています。

4. 持ち込む物で、書類が変わることがある

A市では、LPガスボンベを持ち込む場合に、「LPガス質量販売に係るお客様へのお知らせ」の写しも出します。このように、持ち込む物によって、添える書類が加わる消防本部があります。

また、A市のページでは、申請内容によっては審査に時間を要し、承認できない場合があるとされています。日程が決まったら、申請の時期から逆算して、早めに準備を進めます。

場所の図面

5. まとめ

覚えておきたいポイント

・禁止行為は、消防長が指定した場所での喫煙、裸火の使用、火災予防上危険な物品の持込みです。現行の条例では、特に必要な場合に消防長が支障がないと認めたときは行えます(条例第23条第1項)。

・申請は禁止行為の解除承認申請書で行い、消防長の承認を受けます。申請書は2部提出します(現行の条例)。

・現行の条例・規則が定めているのは、申請書による申請までです。申請の時期の例として、A市は概ね10日前まで、B市は7日前までです。

・指定された場所には標識を設けます。指定された場所の関係者には、禁止行為をしようとする人の制止の義務があります。

・ほかの消防本部では、様式が異なるのが一般的です。

・A市のページでは、申請内容によっては審査に時間を要し、承認できない場合があるとされています。早めの準備をします。

・不明な場合は、管轄の消防本部に確認してください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の建物や店舗への適用を保証するものではありません。実際の取り扱いは、管轄の消防本部に確認してください。

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