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無窓階とは。定義と、消火器・自動火災報知設備などの基準の違い

無窓階とは。定義と、消火器・自動火災報知設備などの基準の違い

無窓階は、窓がない階のことではなく、避難上または消火活動上有効な開口部があるかどうかで決まる、消防法施行令で定められた階です。借りる階について「この階は無窓階にあたる」と言われ、窓はあるのにと不思議に感じることもあるでしょう。その階が無窓階にあたるかどうかで、消火器や自動火災報知設備などの基準が変わるため、借りる階や使う階を考えるときに気になる点になります。この記事を読むと、無窓階の意味、階ごとの判定、設備の基準の変化、地階との違いについて知ることができます。

目次

1. 無窓階は、窓がない階という意味ではありません

無窓階は、消防法施行令で定められた言葉です。

無窓階(建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。)(消防法施行令第10条第1項第5号)

窓の数ではなく、「避難上又は消火活動上有効な開口部」があるかどうかで決まります。何が「有効」にあたるかは、総務省令の消防法施行規則で定められています(消防法施行規則第5条の5)。窓が付いていても、その基準に合う開口部がなければ、その階は無窓階です。

また、対象は「地上階」です。地下の階(地階)は、無窓階の対象ではありません。

無窓階

2. 無窓階かどうかは、階ごとに、開口部の大きさと数で決まります

定義が「階」を単位にしているため、同じ建物でも、階によって結果が分かれます。1階は有効な開口部があり、別の階には基準に合う開口部がない、ということが起こります。

判定の基準は、10階以下の階と11階以上の階で違います。

階 無窓階にあたらない階(規則では「普通階」)
10階以下 直径1m以上の円が内接できる開口部、または幅75cm以上・高さ1.2m以上の開口部を、2つ以上有する階
11階以上 直径50cm以上の円が内接できる開口部の面積の合計が、その階の床面積の30分の1を超える階

この基準に合わない階が、無窓階です(消防法施行規則第5条の5第1項)。「円が内接できる」とは、その大きさの円がすっぽり入る広さがある、という意味です。

数えられる開口部には、次の条件があります。10階以下の階は4つすべて、11階以上の階は2つ目を除いた3つに合うことが必要です(消防法施行規則第5条の5第2項)。

  • 床面から開口部の下端までの高さが、1.2m以内であること
  • 開口部が、道、または道に通ずる幅員1m以上の通路その他の空地に面していること
  • 格子など、内部から容易に避難することを妨げる構造がなく、外部から開放するか、容易に破壊して進入できること
  • 開口のため、常時良好な状態に維持されていること

窓があっても、床からの高さ、窓の外の状況、格子の有無などによって、この条件に合わない場合があります。個別の判断のしかたは、別の記事で説明しています。

窓のある壁

3. 無窓階だと、設備の基準が変わります

無窓階にあたると、消火器、屋内消火栓設備、自動火災報知設備などで、設置が必要になる面積の基準が変わる場合があります。設備によっては、無窓階だと通常より小さい面積から対象になります。用途によっては、通常と同じ面積の設備もあります(たとえば、物販店の自動火災報知設備は、後の表のとおり300㎡で通常と同じです)。飲食店、店舗、事務所、工場を例に、設備ごとに見ていきます。

消火器

消火器は、用途ごとに延べ面積の基準があります。たとえば、工場は延べ面積150㎡以上、事務所は300㎡以上が対象です(消防法施行令第10条第1項第2号イ・第3号)。飲食店は、火を使う設備や器具を設けていれば、面積に関係なく対象です(消防法施行令第10条第1項第1号ロ)。

これらの基準に当たらない建築物でも、無窓階で床面積が50㎡以上の階は、消火器の設置の対象です(消防法施行令第10条第1項第5号)。この基準は、地階と3階以上の階も同じです。

消火器の種類にも定めがあります。二酸化炭素またはハロゲン化物(総務省令で定めるものを除く。)を放射する消火器は、総務省令で定める地階、無窓階その他の場所には設置してはならないとされています(消防法施行令第10条第2項第1号)。

屋内消火栓設備

屋内消火栓設備は、飲食店、店舗、工場((二)項から(十)項、(十二)項、(十四)項)なら、延べ面積700㎡以上が対象です(消防法施行令第11条第1項第2号)。事務所((十五)項)は延べ面積1,000㎡以上です(消防法施行令第11条第1項第3号)。

無窓階には、別の基準があります。これらの用途の無窓階は、床面積が150㎡以上(事務所は200㎡以上)で対象です(消防法施行令第11条第1項第6号)。なお、耐火構造の建物などでは、面積の数値が2倍または3倍になる場合があります(消防法施行令第11条第2項)。

スプリンクラー設備

スプリンクラー設備にも、無窓階の定めがあります。対象になるのは、地階、無窓階、4階以上10階以下の階です。飲食店((三)項)など、(一)項・(三)項・(五)項イ・(六)項・(九)項イの建物では、床面積が、地階または無窓階なら1,000㎡以上、4階以上10階以下の階なら1,500㎡以上で対象です(消防法施行令第12条第1項第11号イ)。物販店((四)項)など、(二)項・(四)項の建物では、地階、無窓階、4階以上10階以下の階で床面積1,000㎡以上が対象です(消防法施行令第12条第1項第11号ロ)。

この号は、ほかの号に当たる建物や部分以外の階についての定めで、総務省令で定める部分は除かれます。工場((十二)項イ)や事務所((十五)項)を含む、ほかの号の定めは、別に見る必要があります。

自動火災報知設備

自動火災報知設備は、用途ごとの延べ面積の基準と、無窓階の基準が表のように違います。

用途の例 通常の基準(延べ面積) 無窓階の基準(その階の床面積)
飲食店((三)項ロ) 300㎡以上 100㎡以上
物販店((四)項) 300㎡以上 300㎡以上
工場((十二)項イ) 500㎡以上 300㎡以上
事務所((十五)項) 1,000㎡以上 300㎡以上

飲食店は、無窓階だと100㎡からです(消防法施行令第21条第1項第10号)。ほかの用途は、地階、無窓階、3階以上の階の床面積が300㎡以上で対象になります(消防法施行令第21条第1項第11号)。表の延べ面積の基準は、順に同項第3号イ・第3号イ・第4号・第6号です。このほかにも、設置の対象になる定めがあります。

誘導灯

避難口誘導灯と通路誘導灯にも、無窓階の定めがあります。飲食店((三)項)や物販店((四)項)などは、建物が対象です。工場((十二)項)、事務所((十五)項)、倉庫((十四)項)などは、地階、無窓階、11階以上の部分が対象です(消防法施行令第26条第1項第1号・第2号)。避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものは、対象から外れます(消防法施行令第26条第1項ただし書)。

実際にどの設備が必要かは、建物の用途、規模、階ごとの条件で決まります。不明な場合は、管轄の消防本部に確認してください。

天井の感知器

4. 無窓階と地階は、別の区分です

無窓階は地上階の区分で、地階とは別です。ただ、消火器、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、誘導灯の基準では、地階と無窓階が並べて定められています。地下の階がある建物は、地階としての基準も合わせて見る必要があります。

消火器や自動火災報知設備では、3階以上の階も同じ条文に並んでいます。階の数や位置によって、複数の基準が重なる場合があります。

5. まとめ

覚えておきたいポイント

・無窓階は、窓がない階ではありません。避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない地上階のことです。

・階ごとに決まります。窓が付いていても、有効な開口部の基準に合わなければ無窓階です(消防法施行規則第5条の5)。

・10階以下の階は、直径1m以上の円が内接できる開口部、または幅75cm以上・高さ1.2m以上の開口部を、2つ以上有するかどうかで見ます。

・11階以上の階は、直径50cm以上の円が内接できる開口部の面積の合計が、床面積の30分の1を超えるかどうかで見ます。

・消火器は、消防法施行令第10条第1項の他の号の基準に当たらない建築物では、無窓階の床面積が50㎡以上で対象です。

・屋内消火栓設備は、無窓階の床面積が150㎡以上(事務所は200㎡以上)で対象です。

・スプリンクラー設備と自動火災報知設備にも、無窓階の定めがあります。面積は設備と用途で違います。

・無窓階は地上階の区分で、地階とは別です。

・不明な場合は、管轄の消防本部に確認してください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の建物や店舗への適用を保証するものではありません。実際の取り扱いは、管轄の消防本部に確認してください。

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