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飲食店で必要な消防設備。面積と階ごとの設置基準をやさしく解説

飲食店で必要な消防設備。面積と階ごとの設置基準をやさしく解説

飲食店は消防法施行令別表第一の(三)項ロにあたり、消火器、自動火災報知設備、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、誘導灯の5種類の設備ごとに、面積や階の基準が定められています。飲食店を開くときや改装するときには、「うちの店に必要なのは、消火器だけなのか。自動火災報知設備や誘導灯も要るのか」と、確かめたくなるでしょう。このため、同じ飲食店でも、延べ面積や入っている階によって、必要な設備が変わります。結論から言えば、5種類のうち対象になるものは、設備ごとの面積や階の基準に建物が当てはまるかで決まります。この記事を読むと、その根拠となる設備ごとの基準について知ることができます。

目次

1. 設備ごとに、基準が分かれます

消防法施行令別表第一で、飲食店は(三)項ロです。(三)項は、イ(待合、料理店など)とロ(飲食店)をまとめて、設備ごとの基準が定められています。

設備 飲食店((三)項)の面積の基準
消火器 火を使用する設備・器具を設けていれば、面積に関係なく。設けていなければ、延べ面積150㎡以上
自動火災報知設備 延べ面積300㎡以上
屋内消火栓設備 延べ面積700㎡以上
スプリンクラー設備 平屋建以外で、床面積の合計6,000㎡以上(総務省令で定める部分を除く)
誘導灯 面積の基準はなく、(三)項は対象

この表は、面積の基準だけを示しています(消防法施行令第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第21条第1項、第26条第1項)。地階、無窓階、上の階の条件や、指定可燃物などの条件は、設備ごとに別に定められています。以下で順に説明します。

飲食店には、ここで挙げた設備のほかにも、必要になる設備があります(例: 非常警報設備、避難器具)。この記事で扱うのは、原文で面積や階の基準を確認できた5種類です。

この章のポイント

面積は、建物全体の面積である「延べ面積」で見る基準と、階ごとの「床面積」で見る基準があります。同じ店でも、設備によって見る面積が違います。

2. 消火器は、火を使う設備があれば面積に関係なく必要です

火を使用する設備や器具を設けている飲食店は、面積に関係なく、消火器を置く対象です(消防法施行令第10条第1項第1号ロ)。火を使用する設備や器具を設けていなければ、延べ面積150㎡以上で対象になります(消防法施行令第10条第1項第2号ロ)。

ただし、火を使用する設備や器具のうち、防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものは、第1号ロの設備や器具から除かれます。どの設備が「火を使用する設備」にあたるか、どの措置が総務省令の措置にあたるかは、不明な場合は管轄の消防本部に確認してください。

面積や火の使用にかかわらず、対象になる場合が2つあります。

  • 少量危険物や指定可燃物を貯蔵し、または取り扱う建築物その他の工作物は、対象です(消防法施行令第10条第1項第4号)。
  • 地階・無窓階・3階以上の階で、床面積が50㎡以上のものは、前の基準の対象にならない建築物でも対象です(消防法施行令第10条第1項第5号)。

何本置くかは、別の基準で決まります。

厨房の消火器

3. 自動火災報知設備は、延べ面積300㎡以上が基準です

飲食店は、延べ面積が300㎡以上のとき、自動火災報知設備を設置する対象です(消防法施行令第21条第1項第3号イ)。この基準は、工場や倉庫の500㎡以上、事務所などの1,000㎡以上より低く設けられています(消防法施行令第21条第1項第4号・第6号)。

延べ面積にかかわらず対象になる場合

  • 避難階以外の階にあり、そこから避難階または地上に直通する階段が2以上(屋外に設けられた階段など、総務省令で定める避難上有効な構造のときは1以上)設けられていないもの(消防法施行令第21条第1項第7号)
  • 指定可燃物を、危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の500倍以上貯蔵し、または取り扱うもの(消防法施行令第21条第1項第8号)
  • 地階または無窓階で、床面積が100㎡以上のもの(消防法施行令第21条第1項第10号)
  • 11階以上の階(消防法施行令第21条第1項第14号)

4. 屋内消火栓設備は、延べ面積700㎡以上が基準です

飲食店は、延べ面積が700㎡以上のとき、屋内消火栓設備を設置する対象です(消防法施行令第11条第1項第2号)。

延べ面積が700㎡に届かなくても、地階・無窓階・4階以上の階で、床面積が150㎡以上のものは対象になります(消防法施行令第11条第1項第6号)。指定可燃物を、危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の750倍以上貯蔵し、または取り扱うもの(可燃性液体類に係るものを除く)も対象です(消防法施行令第11条第1項第5号)。

これらの面積は、一定の条件のときに読み替える場合があります(消防法施行令第11条第2項)。条件の詳細は、屋内消火栓設備の記事で説明しています。

5. スプリンクラー設備は、大きな建物や階で対象になります

飲食店は、次のいずれかに当たるとき、スプリンクラー設備を設置する対象です。階数や面積の基準(第3号、第4号、第11号イ)では、総務省令で定める部分が除かれます。

  • 地階を除く階数が11以上の建物(消防法施行令第12条第1項第3号)
  • 平屋建以外で、床面積の合計が6,000㎡以上の建物(消防法施行令第12条第1項第4号)
  • 指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く)を、危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の1,000倍以上貯蔵し、または取り扱うもの(消防法施行令第12条第1項第8号)
  • 地階または無窓階で、その階の床面積が1,000㎡以上のもの(消防法施行令第12条第1項第11号イ)
  • 4階以上10階以下の階で、その階の床面積が1,500㎡以上のもの(消防法施行令第12条第1項第11号イ)

地階・無窓階と4階以上の基準は、建物全体ではなく、店が入る階の床面積で見ます。

地下へ続く通路の誘導灯

6. 誘導灯は、面積の基準がなく、飲食店は対象です

避難口誘導灯と通路誘導灯は、(三)項に面積や階の基準が定められていません。飲食店は対象です(消防法施行令第26条第1項第1号・第2号)。誘導標識も、(一)項から(十六)項までが対象で、飲食店に設置します(消防法施行令第26条第1項第4号)。避難口誘導灯または通路誘導灯を設置したときは、その有効範囲内の部分には誘導標識を設置しないことができます(消防法施行令第26条第3項)。

ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものは、設置の対象から除かれます(消防法施行令第26条第1項ただし書)。どの店が除かれるかは、不明な場合は管轄の消防本部に確認してください。

誘導灯には、非常電源を附置します(消防法施行令第26条第2項第4号)。

7. 小さな店でも、階によって対象になる場合があります

延べ面積が小さい飲食店でも、地階、無窓階、上の階にあれば、設備によっては対象になります。無窓階とは、建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階のことです(消防法施行令第10条第1項第5号、消防法施行規則第5条の5)。無窓階の見分け方は、こちらで説明しています。

階の例(仮の数値です)

地階だけに延べ面積120㎡の飲食店があり、火を使用する設備を設けているとします。指定可燃物などは扱わないものとします。

消火器: 火を使用する設備を設けているため、面積に関係なく対象です(消防法施行令第10条第1項第1号ロ)。

自動火災報知設備: 延べ面積は300㎡に届きませんが、地階で床面積が100㎡以上のため、対象です(消防法施行令第21条第1項第10号)。

屋内消火栓設備: 地階で床面積が150㎡以上の基準に届かないため、この基準では対象になりません(消防法施行令第11条第1項第6号)。

設備の設置とは別に、飲食店が消防に出す届出もあります。

飲食店の入る建物の外観

8. まとめ

覚えておきたいポイント

・飲食店は、消防法施行令別表第一の(三)項ロです。設備ごとに、面積や階の基準が分かれます。

・消火器は、火を使用する設備・器具を設けていれば面積に関係なく、設けていなければ延べ面積150㎡以上で対象です。

・自動火災報知設備は延べ面積300㎡以上、屋内消火栓設備は延べ面積700㎡以上が基準です。

・スプリンクラー設備は、平屋建以外で床面積の合計6,000㎡以上、地階を除く階数11以上などが基準です。

・誘導灯は、(三)項に面積の基準がなく、飲食店は対象です。避難が容易と認められる一定のものは除かれます。

・延べ面積が小さくても、地階・無窓階・上の階の床面積や指定可燃物で、設備ごとに対象になる場合があります。

・不明な場合は、管轄の消防本部に確認してください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の建物や店舗への適用を保証するものではありません。実際の取り扱いは、管轄の消防本部に確認してください。

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