渡り廊下でつないだ敷地内の2つの建物は、消防用設備の判断で、1つと見る場合と、別々に見る場合があります。設備の基準は防火対象物ごとに決まるため、2つの建物を合わせて1つと見るか、別々に見るかで、答えが変わります。別々に見る道筋の1つが、防火戸などで区画された部分を別の防火対象物とみなす、消防法施行令第8条の区画です。渡り廊下に関する基準は、その第2号の側に定められています。この記事を読むと、これからつなぐ場合も、すでにつないでいる場合も、その基準と、区画されたときに設備の判断が変わる例について知ることができます。
1. 渡り廊下でつなぐと、判断の単位が問題になる
消防用設備の設置基準は、防火対象物ごとに、用途、延べ面積、階などで決まります。渡り廊下でつながる2つの建物を、合わせて1つの防火対象物として面積を見るのか、別々に見るのかで、設備の判断が変わることがあります。
別々に見る道筋の1つが、消防法施行令第8条です。
「防火対象物が次に掲げる当該防火対象物の部分で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。」(消防法施行令第8条)
「この節」は、消防法施行令の第2章第3節「設置及び維持の技術上の基準」で、消火設備、警報設備、避難設備、消防用水などの基準が入っています。区画は2種類あり、開口部のない耐火構造の床または壁によるもの(第1号)と、防火戸などに防火上有効な措置を講じたもの(第2号)です。渡り廊下に関する基準は、第2号の側に定められています(消防法施行令第8条、消防法施行規則第5条の3第2項第1号)。
第1号の構造の条件や、消防法施行令第8条の区画の全体像は、下の記事で説明しています。
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2. 第2号の区画は、防火戸と措置でできている
第2号の区画は、防火設備と、防火上有効な措置でできています。防火設備は「防火戸」です(消防法施行規則第5条の3第1項)。防火上有効な措置は、壁等(床、壁その他の建築物の部分または防火戸)の区分に応じて定められた基準に適合させるための措置で、区分は2つあります(消防法施行規則第5条の3第2項)。
- 1つめ: 渡り廊下と、火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室(廊下、階段その他の通路、便所その他これらに類するものに限る)を構成する壁等(消防法施行規則第5条の3第2項第1号)。
- 2つめ: これらに類するものとして消防庁長官が定める壁等(消防法施行規則第5条の3第2項第2号)。
この記事で扱うのは、1つめの区分のうち、渡り廊下の基準です。
3. 渡り廊下の壁等に定められた基準
渡り廊下を構成する壁等には、2つの基準が定められています。
「渡り廊下等の壁等のうち防火戸は、閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能を有するものであること。」(消防法施行規則第5条の3第2項第1号イ)
「渡り廊下等の壁等により区画された部分のそれぞれの避難階以外の階に、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下「直通階段」という。)が設けられていること。」(消防法施行規則第5条の3第2項第1号ロ)
つまり、渡り廊下の防火戸が煙を遮る性能を持つこと、そして、渡り廊下で区画された部分のそれぞれに、避難階以外の階から避難階または地上に通じる直通階段があることが条件です。
この基準が対象にするのは、すべての渡り廊下ではありません。建築基準法第21条第3項、第27条第4項(同法第87条第3項で準用する場合を含む)または第61条第2項の規定の適用がある防火対象物の壁等に限られます(消防法施行規則第5条の3第2項第1号)。これらの規定の中身は、建築基準法の側にあります。
渡り廊下に類するものについては、消防庁長官が定める基準によります(消防法施行規則第5条の3第2項第2号)。
条文が定めているのは、防火戸の遮煙性能と直通階段の2つの基準までです。渡り廊下の幅や長さ、建物同士の距離の数値は、この号の基準の項目ではありません(消防法施行規則第5条の3第2項第1号)。そうした数値を運用の基準としている消防本部があるかどうかは、管轄の消防本部に確認してください。

4. 区画されたとき、設備の判断が変わる例
区画によって別の防火対象物とみなされると、延べ面積などは、区画された部分ごとに見ます(消防法施行令第8条)。設備の判断がどう変わるかを、仮の数値で考えます。
物販店((四)項)に当たる建物の部分が2つあり、延べ面積がそれぞれ200㎡で、渡り廊下でつながっているとします。この2つの部分を、合わせて1つの防火対象物として見る場合と、区画によって別の防火対象物とみなされる場合を比べます。自動火災報知設備は、(四)項では延べ面積300㎡以上の防火対象物に設置します(消防法施行令第21条第1項第3号イ)。
| 2つの部分の見方 | 延べ面積の見方 | 延べ面積300㎡以上に |
|---|---|---|
| 合わせて1つの防火対象物として見る | 200㎡ + 200㎡ = 400㎡ | 当たる |
| 区画により別の防火対象物とみなす | 200㎡と200㎡ | どちらも当たらない |
ほかにも、延べ面積で決まる基準は設備ごとにあります。屋内消火栓設備は、(四)項では延べ面積700㎡以上です(消防法施行令第11条第1項第2号)。工場((十二)項イ)の自動火災報知設備は、延べ面積500㎡以上です(消防法施行令第21条第1項第4号)。項によって数値が違います。
この例は、面積だけを見た簡単な場合です。地階、無窓階、3階以上の階には、別の面積の条件があります(消防法施行令第21条第1項第11号)。屋内消火栓設備には、建物の構造や仕上げによって面積の数値を2倍、3倍に読み替える規定もあります(消防法施行令第11条第2項)。
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5. 近い建物を一つの建築物とみなす、別の定め
消防法施行令には、渡り廊下の有無にかかわらず、近くに建つ建物を一つの建築物とみなす定めがあります。消防法施行令第8条の区画とは別の定めなので、分けて考えます。
屋外消火栓設備は、床面積が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上のものに設置します(消防法施行令第19条第1項)。同じ敷地内に、耐火建築物と準耐火建築物を除く建築物が2つ以上あり、1階の外壁間の中心線からの水平距離が、1階は3メートル以下、2階は5メートル以下である部分を持つものは、この基準の適用では、1つの建築物とみなされます(消防法施行令第19条第2項)。
消防用水にも、同じ敷地内の建築物を一つとみなす定めがあります。1階の外壁間の水平距離が3メートル以下(2階は5メートル以下)の部分を持ち、床面積を耐火建築物1万5千㎡、準耐火建築物1万㎡、その他の建築物5千㎡で割った商の和が1以上になるときです(消防法施行令第27条第2項)。
同じ敷地内に、耐火建築物でも準耐火建築物でもない建築物が2つあり、1階の外壁間の中心線からの水平距離が3メートル以下の部分を持つとします。床面積がそれぞれ3,000㎡のとき、その他の建築物の5,000㎡で割った商の和は、3,000 ÷ 5,000 + 3,000 ÷ 5,000 = 1.2で、1以上です。この条件に当たるため、2つの建築物は、消防用水の基準の適用では、1つの建築物とみなされます(消防法施行令第27条第2項)。
床面積は、地階を除く階数が1のときは1階の床面積、2以上のときは1階と2階の床面積の合計です(消防法施行令第19条第1項)。

6. 防火管理の単位は、消防法施行令第2条で見る
防火管理は、さらに別の定めです。同じ敷地内に、管理について権原を有する人が同一の防火対象物が2つ以上あるときは、防火管理者を定める義務の適用では、1つの防火対象物とみなされます(消防法第8条第1項、消防法施行令第2条)。
同じ敷地内に、同じ会社が管理する工場の建物と事務所の建物があるとします。管理について権原を有する人が同一であれば、防火管理者を定める義務の適用では、この2つは1つの防火対象物とみなされます(消防法施行令第2条)。
消防法施行令第8条の区画が働くのは「この節の規定の適用」についてです(消防法施行令第8条)。渡り廊下でつないだ建物の防火管理をどの単位で行うかは、消防法施行令第2条の定めと、管轄の消防本部の取扱いを確認してください。
7. 渡り廊下の使い方と、避難器具の個数を減らせる条件
渡り廊下の使い方が、条件になる場面があります。避難器具の個数を減らせる場合です。
避難器具を設ける防火対象物のうち、特定主要構造部を耐火構造としたものに、3つの条件を満たす渡り廊下がある場合、その階に設置する避難器具の個数は、算出した数から、渡り廊下の数に2を乗じた数を引いた数以上とすることができます(消防法施行令第25条第1項、消防法施行規則第26条第3項)。
- 耐火構造または鉄骨造であること。
- 渡り廊下の両端の出入口に、自動閉鎖装置付きの特定防火設備である防火戸(防火シャッターを除く)が設けられていること。
- 避難、通行及び運搬以外の用途に供しないこと。
引いた数が1に満たないときは、その階に避難器具を設置しないことができます(消防法施行規則第26条第3項、第2項後段)。
ある階について、算出した避難器具の個数が3個で、3つの条件を満たす渡り廊下が1つあるとします。3から、1に2を乗じた数の2を引くと1で、設置する個数は1個以上にできます。算出した個数が2個なら、2から2を引いた数は0で、1に満たないため、その階には避難器具を設置しないことができます(消防法施行規則第26条第3項、第2項後段)。
「避難、通行及び運搬以外の用途に供しない」は、避難器具の個数を減らす条件の1つです(消防法施行規則第26条第3項第3号)。第3章の、別の防火対象物とみなす基準とは、別の定めです。
8. まとめ
覚えておきたいポイント
・渡り廊下に関する基準は、消防法施行令第8条第2号の区画の側にあり、消防法施行規則第5条の3第2項第1号に定められています。
・基準は、渡り廊下の防火戸の遮煙性能と、区画された部分それぞれの避難階以外の階の直通階段までです。
・この基準は、建築基準法第21条第3項、第27条第4項または第61条第2項の規定の適用がある防火対象物の壁等に限られます。
・渡り廊下の幅や長さ、建物同士の距離は、この号の基準の項目ではありません。
・別の防火対象物とみなされると、延べ面積や設備の基準は、区画された部分ごとに見ます(消防法施行令第8条)。
・屋外消火栓設備と消防用水には、渡り廊下とは関係なく、近い建物を一つの建築物とみなす定めがあります(消防法施行令第19条第2項、第27条第2項)。
・防火管理の単位は、消防法施行令第2条の定めと、管轄の消防本部の取扱いを確認します。
・避難器具の個数を減らせる渡り廊下は、避難、通行及び運搬以外の用途に供しないことが条件の1つです(消防法施行規則第26条第3項第3号)。
・不明な場合は、管轄の消防本部に確認してください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の建物や店舗への適用を保証するものではありません。実際の取り扱いは、管轄の消防本部に確認してください。

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