「自動火災報知設備が必要です」と消防署から言われたとき、あるいは建物を借りるときや増築を考えるときに、何㎡から対象になるのかを確かめたくなります。基本になるのは、建物の用途(消防法施行令別表第一の「項」)と延べ面積(建物全体の床面積)です。ただ、面積が小さくても対象になる場合があり、同じ広さでも、用途が違えば答えが変わります。この記事を読むと、自分の建物がどの項に当たるか、項ごとの面積の基準、面積が小さくても対象になる階や部分の条件について知ることができます。
1. 自分の建物は、どの項に当たるか
消防法施行令別表第一では、建物の使い方ごとに(一)項から(二十)項に分けています。この記事で例にする用途は、次の項に当たります。
- 飲食店: (三)項ロ
- 物販店(百貨店、マーケットなど): (四)項
- 工場、作業場: (十二)項イ
- 倉庫: (十四)項
- 事務所などの事業場(前各項に該当しない事業場): (十五)項
2. 項ごとの、延べ面積の基準
自動火災報知設備を設置する建物は、消防法施行令が定めています。延べ面積の基準は、項によって「面積に関係なく」「200㎡以上」「300㎡以上」「500㎡以上」「1,000㎡以上」に分かれます。特定防火対象物か非特定防火対象物かとは一致しないため、項ごとに書きます。
| 項 | 用途(消防法施行令別表第一) | 設置が必要になる延べ面積 |
|---|---|---|
| (一) | イ 劇場、映画館、演芸場、観覧場 ロ 公会堂、集会場 | 300㎡以上 |
| (二)イ〜ハ | イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブなど ロ 遊技場、ダンスホール ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗など | 300㎡以上 |
| (二)ニ | カラオケボックスなど、遊興のための設備や物品を個室で客に利用させる店舗 | 面積に関係なく |
| (三) | イ 待合、料理店など ロ 飲食店 | 300㎡以上 |
| (四) | 百貨店、マーケットなどの物品販売店舗、展示場 | 300㎡以上 |
| (五)イ | 旅館、ホテル、宿泊所など | 面積に関係なく |
| (五)ロ | 寄宿舎、下宿、共同住宅 | 500㎡以上 |
| (六)イ(1)〜(3) | 病院、患者を入院させる施設のある診療所、入所施設のある助産所 | 面積に関係なく |
| (六)イ(4) | 患者を入院させる施設のない診療所、入所施設のない助産所 | 300㎡以上 |
| (六)ロ | 老人短期入所施設、特別養護老人ホームなど、救護施設、乳児院、障害児入所施設、障害者支援施設など | 面積に関係なく |
| (六)ハ | 老人デイサービスセンター、保育所、更生施設、障害者福祉の通所施設など。利用者を入居させ、または宿泊させるもの | 面積に関係なく |
| (六)ハ | 同。利用者を入居させ、または宿泊させるものを除く | 300㎡以上 |
| (六)ニ | 幼稚園、特別支援学校 | 300㎡以上 |
| (七) | 小学校、中学校、高等学校、大学、専修学校、各種学校など | 500㎡以上 |
| (八) | 図書館、博物館、美術館など | 500㎡以上 |
| (九)イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場など | 200㎡以上 |
| (九)ロ | イ以外の公衆浴場 | 500㎡以上 |
| (十) | 車両の停車場、船舶・航空機の発着場(旅客の乗降や待合いの用に供する建築物に限る) | 500㎡以上 |
| (十一) | 神社、寺院、教会など | 1,000㎡以上 |
| (十二) | イ 工場、作業場 ロ 映画スタジオ、テレビスタジオ | 500㎡以上 |
| (十三)イ | 自動車車庫、駐車場 | 500㎡以上 |
| (十三)ロ | 飛行機または回転翼航空機の格納庫 | 面積に関係なく |
| (十四) | 倉庫 | 500㎡以上 |
| (十五) | 前各項に該当しない事業場(事務所など) | 1,000㎡以上 |
| (十六)イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イの用途に供されているもの | (十六)項全体で300㎡以上。用途に当たる部分には、その用途の項の基準も、部分ごとにかかります |
| (十六)ロ | イ以外の複合用途防火対象物 | (十六)項全体にかかる延べ面積の基準(第3号)はありません。用途に当たる部分には、その用途の項の基準が、部分ごとにかかります |
| (十六の二) | 地下街 | 300㎡以上 |
| (十六の三) | 建築物の地階で、連続して地下道に面して設けられたものと、その地下道とを合わせたもの | 延べ面積500㎡以上で、かつ、(一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イの用途に供される部分の床面積の合計が300㎡以上 |
| (十七) | 重要文化財などに指定された建造物 | 面積に関係なく |
(消防法施行令第21条第1項第1号〜第6号、別表第一)
(十六)項は、用途に当たる部分ごとに、その用途の項の基準を適用します(消防法施行令第9条)。ただし、第3号(延べ面積の基準)・第7号・第10号・第14号は部分に分けず、(十六)項全体にかかります。表の(十六)項イの300㎡以上は、この第3号の基準で、(十六)項全体の延べ面積に当てはまります。(十六)項ロに延べ面積の基準がないのは第3号の話で、部分ごとの基準は別にかかります。
(十八)項(延長50メートル以上のアーケード)、(十九)項(市町村長の指定する山林)、(二十)項(総務省令で定める舟車)は、第21条第1項第1〜6号にこれらの項の定めはなく、第7〜15号の基準は別に見ます。
延べ面積が320㎡の飲食店は、300㎡以上にあたるため、自動火災報知設備の設置が必要です。延べ面積が320㎡の工場は、500㎡未満なので、この基準では対象になりません。ただし、第3章の条件にあたる場合は、面積が小さくても設置が必要になります。

3. 面積が小さくても、設置が必要になる場合
延べ面積が基準に届かなくても、階や用途部分の条件で、設置が必要になる場合があります。
- 避難階以外の階にある用途部分: (一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イの用途に供される部分が、避難階(地上に出られる階)以外の階にあり、その階から避難階または地上へ直通する階段が2以上ないときは、延べ面積に関係なく対象です。階段が屋外にあるなど、避難上有効な構造のときは、1以上あれば足ります(消防法施行令第21条第1項第7号)。
- 指定可燃物を扱う建物: 指定可燃物を、危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の500倍以上貯蔵し、または取り扱う建築物その他の工作物も対象です(消防法施行令第21条第1項第8号)。
- 地下街の中の特定の用途: (十六の二)項の地下街の部分が、(二)項ニ、(五)項イ、(六)項イ(1)〜(3)・ロ、(六)項ハ(利用者を入居させ、または宿泊させるものに限る)の用途に供されるときは、面積に関係なく対象です(消防法施行令第21条第1項第9号)。
- 地階・無窓階(100㎡以上): 無窓階は、避難上又は消火活動上有効な開口部がない階のことです(消防法施行令第10条第1項第5号)。くわしくは下のリンクをご覧ください。(二)項イ〜ハ、(三)項、(十六)項イの地階または無窓階で、床面積が100㎡以上のものは対象です。(十六)項イでは、(二)項または(三)項の用途に供される部分の床面積の合計が100㎡以上の場合です(消防法施行令第21条第1項第10号)。
- 地階・無窓階・3階以上の階(300㎡以上): どの項の建築物でも、地階、無窓階、3階以上の階で、床面積が300㎡以上のものは対象です(消防法施行令第21条第1項第11号)。
- 道路の用に供される部分: 屋上部分は床面積600㎡以上、それ以外の部分は400㎡以上で対象です(消防法施行令第21条第1項第12号)。
- 駐車場: 地階または2階以上の階で、駐車の用に供する部分のある階は、その部分の床面積が200㎡以上で対象です。すべての車両が同時に屋外へ出られる構造の階は除かれます(消防法施行令第21条第1項第13号)。
- 11階以上の階: 11階以上の階は、対象になります(消防法施行令第21条第1項第14号)。
- 通信機器室: 床面積が500㎡以上のものは対象です(消防法施行令第21条第1項第15号)。
延べ面積が基準に届かなくても、地階・無窓階・上の階にあるか、階段がいくつあるか、何を貯蔵しているかで、対象になることがあります。

4. スプリンクラー設備などを設置した場合
閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えたスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備を基準に従って設置した場合、その有効範囲内の部分には、自動火災報知設備を設置しないことができます(消防法施行令第21条第3項)。
ただし、この例外から除かれるものがあります。(一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項、(十六の三)項の防火対象物またはその部分は、除かれます。飲食店((三)項)や店舗((四)項)がスプリンクラー設備を設置しても、自動火災報知設備が不要になるわけではありません。階段や、天井の高さが15メートル以上の場所なども、除かれる場所に挙がっています(消防法施行規則第23条第2項)。
5. 設置が必要と分かったあとに、面積で変わること
設置が必要と分かっても、設置の仕方に面積が関わります。
警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別できる最小単位の区域)の面積は、600㎡以下にします。一辺の長さは50m以下です。主要な出入口から内部を見通せるときは、1,000㎡以下にできます(消防法施行令第21条第2項第2号)。
非常電源も、延べ面積で分かれます。延べ面積が1,000㎡以上の特定防火対象物は蓄電池設備、それ以外の防火対象物は非常電源専用受電設備または蓄電池設備です。ただし、蓄電池設備からは、直交変換装置を有するものが除かれます(消防法施行規則第24条第4号イ)。

6. 小規模な施設向けの設備
特定小規模施設用の設備は、別の記事で説明しています。
くわしく知りたい方へ
7. まとめ
覚えておきたいポイント
・自動火災報知設備が必要かどうかは、建物の用途(項)と延べ面積が基本です。
・飲食店((三)項)と物販店((四)項)は300㎡以上、工場((十二)項)と倉庫((十四)項)は500㎡以上、事務所などの事業場((十五)項)は1,000㎡以上です。
・旅館((五)項イ)、カラオケボックスなど((二)項ニ)、病院((六)項イ(1)〜(3))などは、面積に関係なく設置が必要です。項ごとの基準は、第2章の表で確認できます。
・延べ面積が基準に届かなくても、避難階以外の階の階段の数、地階・無窓階、3階以上の階、駐車場、指定可燃物などの条件で対象になる場合があります。
・スプリンクラー設備などを設置しても、(一)〜(四)項などの用途の部分は、自動火災報知設備の設置が必要です。
・特定小規模施設用の設備は、別の記事で確認できます。
・不明な場合は、管轄の消防本部に確認してください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の建物や店舗への適用を保証するものではありません。実際の取り扱いは、管轄の消防本部に確認してください。

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