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あなたの建物は何項?防火対象物の用途別項判定をわかりやすく解説

あなたの建物は何項?防火対象物の用途別項判定をわかりやすく解説

消防法施行令別表第一は、建物の使い方ごとに「項」という区分を定めています。消防の手続きや設備について調べ始めると、「うちの建物は、消防法令でいう何項にあたるのか」という点にぶつかります。項が分かれば、飲食店や店舗のような特定防火対象物か、工場や事務所のような非特定防火対象物かも分かります。表の用途名は、別表第一の名称を、やさしい言い方に直したものです。この記事を読むと、項とは何か、特定防火対象物と非特定防火対象物の項の一覧、項で決まる基準、判定の注意点について知ることができ、自分の建物の項を調べられるようになります。

目次

1. 項とは。調べると何が分かるか

項は、消防法施行令の別表第一(令別表第一)にある、建物の使い方ごとの区分です。「飲食店は(三)項ロ」のように、番号の部分が「項」で、その中の細かい区分がイ・ロ・ハです。

項が分かると、項によって基準が変わる決まりを調べられます。点検結果を報告する間隔、消火器の面積の基準、防火管理者を決める収容人員の基準が、その例です(第5章)。

工場の建物の外観

2. 特定防火対象物か、非特定防火対象物かは、項で決まる

特定防火対象物は、百貨店、旅館、病院、地下街など、多数の人が出入りする建物として法令で決められた区分です(消防法第17条の2の5第2項第4号、消防法施行令第34条の4)。どの項が特定防火対象物にあたるかは、項で決まっています。

飲食店は(三)項ロ、店舗は(四)項で、特定防火対象物です(消防法第17条の2の5第2項第4号、消防法施行令第34条の4)。工場は(十二)項イ、倉庫は(十四)項で、特定防火対象物の項に挙がっていないため、非特定防火対象物です。

特定防火対象物か非特定防火対象物かで、消防訓練の回数や点検結果の報告の間隔が変わります。そこで第3章と第4章は、特定防火対象物の項と非特定防火対象物の項に分けて並べました。

3. 特定防火対象物の項

飲食店、店舗、旅館、病院、福祉施設、劇場などは、特定防火対象物です(消防法施行令別表第一、消防法施行令第34条の4)。表には、中小企業に多い項を挙げます。すべての項ではありません。

項 用途(令別表第一)
(一)項イ 劇場、映画館、演芸場、観覧場
(一)項ロ 公会堂、集会場
(二)項イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
(二)項ロ 遊技場、ダンスホール
(二)項ハ 性風俗関連特殊営業(法律で定める営業)を営む店舗など。除かれる用途があります
(二)項ニ カラオケボックスなど、遊興のための設備や物品を個室(これに類する施設を含む)で客に利用させる店舗(総務省令で定めるものに限る)
(三)項イ 待合、料理店その他これらに類するもの
(三)項ロ 飲食店
(四)項 百貨店、マーケットなどの物品販売店舗、展示場
(五)項イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
(六)項イ 病院、診療所、助産所。診療科名や病床、入院・入所の施設の有無で、(1)から(4)に分かれます
(六)項ロ 老人短期入所施設、特別養護老人ホームなど、救護施設、乳児院、障害児入所施設、障害者支援施設など
(六)項ハ 老人デイサービスセンター、保育所、児童発達支援センター、障害者の福祉施設など
(六)項ニ 幼稚園、特別支援学校
(九)項イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
(十六の二)項 地下街
(十六の三)項 建築物の地階(地下街の各階を除く)で、連続して地下道に面して設けられたものと、その地下道とを合わせたもの((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イの用途に使う部分があるものに限る)

(六)項は区分が多く、老人ホームや障害者の施設には「避難が困難な」人を主として入居(入所)させるものに限る、という条件も付きます(第6章)。

建物内の廊下と誘導灯

4. 非特定防火対象物の項

工場、事務所、倉庫、学校、神社、駐車場などは、特定防火対象物の項に挙がっていない項です。非特定防火対象物にあたります。表には、中小企業に多い項を挙げます。すべての項ではありません。

項 用途(令別表第一)
(五)項ロ 寄宿舎、下宿、共同住宅
(七)項 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
(八)項 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
(九)項ロ (九)項イ以外の公衆浴場
(十)項 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る)
(十一)項 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(十二)項イ 工場又は作業場
(十二)項ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ
(十三)項イ 自動車車庫又は駐車場
(十三)項ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(十四)項 倉庫
(十五)項 前各項に該当しない事業場
(十七)項 文化財保護法の規定で重要文化財などに指定された建造物、重要美術品として認定された建造物
(十八)項 延長50メートル以上のアーケード

ほかに、山林((十九)項)と、舟車((二十)項)があります(消防法施行令別表第一)。

事務所などの事業場は、(十五)項「前各項に該当しない事業場」にあたります(消防法施行令別表第一)。

5. 項が分かると、決まること

項によって基準が変わるものを、3つ挙げます。

1つ目は、消防用設備等の点検結果を報告する間隔です。特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回です。報告するのは、防火対象物の関係者です(消防法施行規則第31条の6第3項)。

区分 点検結果の報告
特定防火対象物 1年に1回
非特定防火対象物 3年に1回

報告の間隔を定めた同項の各号が挙げているのは、(十八)項までです。山林((十九)項)と舟車((二十)項)の報告の間隔は、同項の各号には挙がっていません。

2つ目は、消火器の設置の基準です。項ごとに、延べ面積の基準があります。(三)項の建物は、火を使用する設備や器具を設けていれば、面積に関係なく消火器を置く対象です(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く)(消防法施行令第10条第1項第1号ロ)。火を使用する設備や器具がない(三)項の建物と(四)項の建物は、延べ面積150㎡以上で対象になります(消防法施行令第10条第1項第2号イ・ロ)。

消火器は、項だけでは決まりません。少量危険物や指定可燃物を貯蔵し、または取り扱う建築物などや、地階・無窓階・3階以上の階で床面積が50㎡以上のものも、対象になる場合があります(消防法施行令第10条第1項第4号・第5号)。

面積の例

延べ面積が200㎡の物販店((四)項)があるとします。(四)項は延べ面積150㎡以上が対象なので、200㎡の物販店は消火器を置く対象です(消防法施行令第10条第1項第2号イ)。

3つ目は、防火管理者を決める義務が生じる収容人員の基準です。特定防火対象物は30人以上、非特定防火対象物は50人以上です。例外は、(六)項ロの10人以上などです(消防法施行令第1条の2第3項第1号)。

6. 項を決めるときの注意点

名前だけでは決まらない用途があります。

  • 一覧にない名前の建物は、「その他これらに類するもの」にあたるか、(十五)項「前各項に該当しない事業場」にあたるかを見ます。
  • 用途名に条件が付く項があります。(二)項ニは「総務省令で定めるものに限る」、(六)項ロの軽費老人ホーム・有料老人ホームは「避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る」です(消防法施行令別表第一)。
  • (六)項は、同じ「老人ホーム」でも区分が分かれます。 ロの条件にあたれば(六)項ロ(1)、あたらなければ(六)項ハ(1)です(消防法施行令別表第一)。病院も、診療科名や病床の有無で(六)項イ(1)から(4)に分かれます。

項が違うと、決まる内容が変わります。たとえば消火器は、(六)項ロは面積に関係なく置く対象で、(六)項ハ(1)を含む(六)項ハは延べ面積150㎡以上が対象です(消防法施行令第10条第1項第1号イ・第2号イ)。

7. まとめ

覚えておきたいポイント

・項は、消防法施行令の別表第一で、建物を使い方ごとに分けた区分です。

・特定防火対象物か非特定防火対象物かは、項で決まります。

・飲食店((三)項ロ)や店舗((四)項)は特定防火対象物、工場((十二)項イ)や倉庫((十四)項)は非特定防火対象物です。

・項によって基準が変わるものに、点検結果の報告の間隔(特定は1年に1回、非特定は3年に1回)、消火器の延べ面積の基準、防火管理者を決める収容人員の基準があります。消火器は、項だけでは決まりません。

・用途名に条件が付く項があります。(六)項の老人ホームは、条件にあたるかで区分が分かれます。

・不明な場合は、管轄の消防本部に確認してください。

複雑な届出は、専門家に依頼する方法もあります

届出書など、書類の作成や提出が難しいと感じるときは、行政書士などの専門家に依頼するのも一つの方法です。なお、建物がどの項に当たるかは、管轄の消防本部に確認します。依頼すると、たとえば次のような点で、手間を減らせる場合があります。

・届出書の書式の選び方を相談できるため、書類を作り直す手間を減らせる場合があります。

・添える書面の確認を任せられるため、書類の不足や取り違えに気づきやすくなる場合があります。

・提出までの段取りを整理できるため、役所に出向く回数や、書類を何度も見直す手間を減らせる場合があります。

どの書類を任せられるかは、あらかじめ確認します。相談するかどうかは、ご自身で判断してください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の建物や店舗への適用を保証するものではありません。実際の取り扱いは、管轄の消防本部に確認してください。

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